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相続について
昨年7月に自動車修理工場をしていた父親が死亡しました。 年末に県税事務所から昨年の自動車税の滞納が30万円ほどあると電話連絡を受けました。 相続人は母、姉、私の3人になります。 相続人に納税の支払義務が発生し、納税額は母は1/2、姉と私は各1/4でよいと思うのです。 父親の49日後から現在まで、母親は入院をしておりとても納税できる余裕がありません。 姉と私の分を支払った場合、母親の納税分はどうなるのでしょうか? 連帯で納税する義務がある?ので、姉か私、または二人で母親の分も支払わないといけないのでしょうか? お願いします。
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納税義務の承継問題です。 地方税法 (相続による納税義務の承継) (一部省略) 第九条 相続があつた場合には、その相続人(包括受遺者を含む)又は民法 第九百五十一条 の法人は、被相続人(包括遺贈者を含む)に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(以下本章において「被相続人の地方団体の徴収金」という。)を納付し、又は納入しなければならない。 ただし、限定承認をした相続人は、相続によつて得た財産を限度とする。 2 前項の場合において、相続人が二人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第九百条 から第九百二条 までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。 3 前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する責に任ずる。 4 前三項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。 ご質問者の場合には上記の3項に該当します。 まずは法定相続分による承継額の納税義務があります。 相続人のうち、その納税義務を履行できない者(質問者の場合には母)がいるときは、その他の相続人が相続により得た財産を限度として母の納税義務を負います。 法定相続分だけ納めて、他の相続人の分は知ったことではないといえないわけです。
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- kappa1zoku
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あなたの返事を読みましたが、<公租公課>は負債の相続財産の中では最低限の基本です。 相続税を支払ったというのに、それを知らなかったという言い訳はどう考えても通用しません。 お母さんにも相続財産が行ったのなら、それを市町村がどう判断するかは正直分かりません。 連帯納付の問題は、地方税法にありますから別な方の回答に譲ります。
- minosennin
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結論としては、二人で母親の分も支払わないといけません。 原則としては、父親の納付すべきであった税金は、母子で相続分で按分した額を納付すればよいのですが、(地方税法 第9条第2項) ご質問のケースでは、相続税が発生していることから、その自動車税30万円を超える相続財産があったことは間違いないので、その各相続人が取得した財産の範囲で他の相続人の按分額も支払う義務があります。(地方税法 第9条第3項) 地方税法(相続による納税義務の承継) 第九条 相続(包括遺贈を含む。以下本章において同じ。)があつた場合には、その相続人(包括受遺者を含む。以下本章において同じ。)又は民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十一条 の法人は、被相続人(包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。)に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(以下本章において「被相続人の地方団体の徴収金」という。)を納付し、又は納入しなければならない。ただし、限定承認をした相続人は、相続によつて得た財産を限度とする。 2 前項の場合において、相続人が二人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第九百条 から第九百二条 までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。 3 前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する責に任ずる。 4 前三項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。
- f272
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そのような場合には各自が法定相続分を支払えばそれ以上の請求は許されませんから,「姉と私は各1/4でよい」のです。 しかし,母親の納税分はそのまま母の債務です。これを知らん振りして母に何とかしてもらうということも考えられなくはないですが,母の代わりに支払ってあげたら母は喜びますよ。どうですか?
- kappa1zoku
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相続の財産を「自動車税」だけに限定して書いていますが、他の財産はどうなんですか? 相続財産を相続したくない時には、<限定承認>とか<相続放棄>と言う手段がありますが、まさか「自動車税」だけを支払いたくないと言うことではないですよね。 例えば、<相続放棄>・・・まさにすべての相続財産を放棄する手続きです。これは、相続人一人ひとりの判断でできます。相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出すればいいんです。 <限定承認>・・・これは、一人ではだめです。相続人全員で行わなければだめです。つまり、相続財産の額や負債がはっきりしない時に、差し引きして負債が多い場合などの時は有効です。 どうなんですか? 父の死を知った時から3か月は経っているように思いますがね。 それに負債ばかりだったのですか? 預貯金は貰ったけど、支払っていない税金は払いたくないという相談ですか?
お礼
ご回答をありがとうございました。 家庭裁判所の事務要領をみると債務がある事を知った日からでも相続放棄は可能です。 相続の開始を知った日以外の例外はないということではないようです。 相続税の支払いは終了しています。 相続税の場合、連帯納付義務があります。 地方税の場合も連帯納税義務があるのかを御教示して欲しかったのです。 現在の母親の状況は滞納処分の執行停止の2号に該当する状況ですので。
お礼
憶測での発言と素人の方が専門家のような発言をされのは御控えください。