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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の取得時訂正について)
社会保険取得時訂正とは?適切な申告基準についてご教授ください
このQ&Aのポイント
- 社会保険の取得時の訂正について疑問が生じました。健康保険組合と社会保険事務所の基準が異なるため、適切な申告基準がわかりません。一等級の差だけで遡及を受けることになり、驚きました。
- 継続雇用制度により再雇用された従業員の場合、取得時の訂正は即年金受給にも影響するため、正しい申告基準が必要です。
- 健康保険組合からの対応に疑問を持っています。二等級以上の差が生じた場合に申告すれば良いと思いますが、それでは訂正通知書を持って帰ってもらえないと言われました。
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質問者が選んだベストアンサー
認識は間違っていません。”二等級以上の差異”の認定方法が保険者によって異なる事を考え合わせると難しい御質問なのかと思います。参考URLをどうぞ 来年の保険法改正は大きく等級に絡むものもあります。こちらの影響も同時に認識していかなければいけませんね。ちなみに健康保険が上限を見直して一回あたりの賞与額ではなく年の賞与総額に変わるということは年金の上限(3回まで一回150万)も見直されるということに繋がります。 http://kojiy.cocolog-nifty.com/lfinform/2005/09/__20050921_15a0.html 健康保険組合の対応が正しいかどうかは判りません。社会保険事務所に「1等級の差異で健保の標準報酬月額が変わると勧告されたが別管理は不可能と言う認識である。社会保険庁への年金の手続きはどうしたらよいか?」と問い合わせて見る事をお勧めします。 もしかしたら在職老齢の特例の見落としかもしれななぁと少し検索して見ましたが http://syakaihoken-web.com/hoken-sikumi/kenpo006.htm 二等級はあくまで原則であり、条文には等級を指し示す規定がない事から健康保険組合がそういうならそうすするしかないと社会保険事務所から回答が来そうですね。 まぁ聞いてみるのが一番でしょう。後は組合約款?規則?等記載があるはずですのでそちらを取り寄せて担当者に記載箇所を伺うとよいでしょう。
お礼
nikuq_goo様 早速のアドバイスを頂き、感謝申し上げます。 社会保険事務所に問合せたところ、nikuq_goo様のご推測の通りの回答でした。一度健康保険組合に問い合わせて明文化された規則を頂こうと思います。 大変丁寧なご回答を頂きまして、ほんとうにありがとうございました。 取り急ぎ、御礼申し上げます。