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夫の収入で返済可能?!
住宅購入のため、私の親から1000万借り入れることになり、契約書を作成し、年間100万位(無利息)を10年で返済する予定をしています。 ただ、私が専業主婦なので、夫の収入から返済(私の名前で振込み)をしていこうと思うのですが、それは可能なのでしょうか? それとも、無収入の私が借り入れるのはダメなのでしょうか?
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可能、借入証書なり金銭消費貸借契約書を 作成し、その金額が銀行口座などを通じて送金 振り替えなどのやり取りが証明できれば、 借入の事実は証明可。 無収入でも契約は可能。契約自体は、未成年等 無能力者以外なら成立します。 実際、家族や親しい友人以外の第三者はその ような契約には同意しないが、まあ、家族だ からなんでもありですね、問題の利息部分が 贈与の範囲内なら税務署も文句はいいません。 実際、税金対策なんでしょう? 現実に、親があなたにお金を渡し毎月、親に 返済しているという銀行口座の動きが夫の収入 と家族の生活費を考慮し、不具合がなければ OKですよ。 あなたが専業主婦で収入がないことが明らか で、あなたの名前で銀行振込をしても 夫の収入のみの世帯収入からの返済なので あなたの名前でしてもなんら、問題無し。
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- kiyosama
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無収入であっても借りることは可能です。(但しそんなことをしなくても旦那の名義で借りればよいのですが・・)ただ住宅の所有権が共有になっているのかどうかの確認をしてください。住宅の名義人が旦那さんだけですと、住宅取得のための借入金が質問者さんに発生することはできないため、質問者さんが借り入れ後旦那さんに贈与したことになってしまいますよ。 それから親から借りるにしても無利息の借金は贈与とみなされるケースがあります。したがってちゃんと借金であることの証明するために金銭消費賃借契約書を作成してください。借入金額借入期間、毎月の返済額、金利(利息)が明記されていれば書式は問いません契約書に従って返済し、返済した事実を証明できるもの(銀行の振込み履歴など)を残しておきます。金利についてですが、金利がゼロであると、本来つくべき金利の金額が贈与とみなされ贈与税がかかります。ただ、現在の金利水準(3%くらい?)を考えると、1000万円の金利金額を贈与したとしてもは年間の贈与基礎控除金額(60万円まで無税)を下回りますので他に贈与がなければOKかもしれません。
お礼
所有権は共有にしてあり、あとで税務署から不審に思われないためにも金銭消費賃借契約書や返済もちゃんとするつもりでいます。ご回答ありがとうございました。
- yoshi170
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親御さんからの借入であれば、親御さんが納得すれば問題ないでしょう。特に決まりはありません。 住宅購入資金の一部にあて、他の部分は銀行等の融資というのであれば、収入がない質問者さんでは難しいでしょう。
お礼
1000万以外は夫婦それぞれで貯金がありましたので、他から借り入れはしませんでした。早々にお返事ありがとうございました
お礼
親から借り入れることにしたものの、夫の収入のみの私が支払うのはおかしいのではないか?と不安になってしまったので・・・ご回答ありがとうございました。