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「短期社債等の振替に関する法律」
「短期社債等の振替に関する法律」についの素朴な疑問です。この「振替」とはどういう行為を意味するのでしょうか?通常は満期に償還されて「はい終わり」だと思うのですが・・・
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noname#1455
回答No.1
短期社債の「振替」とは、短期社債(短期社債等の振替に関する法律2条1項)について、振替口座簿(同法46条)に設けられた加入者(同法2条4項、12条1項。社債券の所持者にあたります。)の口座への記載をもって、社債券の発行及び移転に代えることをいいます。 企業が短期資金を無担保で調達する手法としては、CP(コマーシャル・ペーパー)が主なものでした。 ところで、CPの取得者は、常に満期までCPを所持しているわけではなく、例えば、緊急の資金需要に対応するためにCPを譲渡・質入れする場合があり得るわけですが、従来のCPは約束手形であるため、発行(振出)、譲渡、支払(償還)のいずれについても「紙」(証券)が必要でした。しかし、これではCPの流通が円滑に進まず、ひいてはCPの引受・取得需要を冷え込ませ、わが国の短期資金市場の発達を阻害しているとの指摘が従来からありました。 そこで、新たに「短期社債」という制度を設けてペーパーレス化のための所要の手当を行うこととしたのが、短期社債等の振替に関する法律の立法趣旨です。 振替手続の概要は、同法の先駆となった株券保管振替制度に関して財団法人証券保管振替機構が解説したページ(下記参考URL→「口座振替」とリンクをたどってください。)がありますので、ご参照ください。 以上、お役に立てば幸いです。
- 参考URL:
- http://www.jasdec.or.jp/
お礼
大変わりやすい回答ありがとうございました。