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日商簿記2級ー社債の買入償還
- 買入償還時に社債発行費に関しての指示がない場合、社債発行費を取り崩す仕訳は基本的にしなければいけないのでしょうか?
- 社債発行費を繰延資産として処理している場合、買入償還の際には繰延資産としての社債発行費の処理方法に注意が必要です。
- 社債発行費を満期償還時に合わせて処理する場合、適切な仕訳を行う必要があります。
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#3です。 あまり他の回答者さんと議論になるようなことをするのは私の好むところでは無く、またこのサイトの主旨でもなさそうなのですが、#4の方のご回答は理屈をはき違えているように思えます。 >発行総額が100万円で社債発行費が1万円だったとします。 もし発行総額が10倍の1,000万円になっても社債発行費は10万円にはなりません。// そんなことは当然のことです。しかし、比較するは異なる発行の社債における社債発行費の相互比較ではなく、同一の発行に係る社債における社債金額と繰延資産に計上された社債発行費との関係です。そしてその同一の社債では利用度(金額x期間)に応じて社債発行費を各事業年度で負担(償却費の計上)していくことが、適正な期間損益計算の算定を目的とする損益計算書の観点からも、資産性に乏しいのに収益との対応関係を重視して繰延経理され資産計上されている繰延資産の観点からも合理的であると思います。果たして >社債の発行総額と社債発行費には比例関係がありません。// とは、同一の社債内でも言い切れるでしょうか? 更に、今回のご質問である、繰上償還(買入償還)した場合の該当額に対応する社債発行費の償却についても上記の観点から、また、 「支出の効果が期待されなくなった繰延資産は、その未償却残高を一時に償却しなければならない。」 (平成22年2月19日付け改正 実務対応報告第19号 「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」3 会計処理 (6)支出の効果が期待されなくなった繰延資産の会計処理 より) の主旨からも合理的であると考えられます(この規程を部分適用することになる訳ですが)。 繰延資産としての社債発行費の償却方法の原則は利息法です(実務対応報告 3 会計処理 (2)社債発行費等の会計処理 より)。これについては、 「社債発行者にとっては、社債利息やこれまでの社債発行差金に相当する額のみならず、社債発行費も含めて資金調達費と考えることができること」 (実務対応報告同条項後段<会計処理の考え方>より) が理由の1つとして挙げられています。ということは、繰延資産たる社債発行費の償却額は社債利息と同様、社債金額とその利用期間に応じて測定することが求められていると考えられます。社債は金融負債であることからも、さもありなんと思います。 そして、この社債発行費の処理方法のもう1つの制定理由である「国際的な会計基準における償却方法との整合性」(同上より)からもそれは確認できます。私はあまり詳しくはないですが、ここで言う「国際的な会計基準」として意識されているIFRSでは、社債発行費はいわゆる社債発行差金と区別することなく、実入金額(発行費も控除された金額)を利息法にて償却することで処理すると聞いています。この場合、一部繰上償還したことにも関わらず、社債発行費だけが償却されずにいるという事がありうるでしょうか? 利息法がかく言う処理方法である以上、簡便法である定額法も同様の主旨で処理されるべきであると考えられます。 本来のご質問事項である試験対応については、#3で回答した通りです。本試験でここまで問うかどうかは甚だ疑問としても、問題集に出されている以上、合理的な解説が必要だろうと考え、回答いたしました。
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- blooks
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一部を償還した場合に社債発行費を償却するのは疑問です。 社債の発行総額と社債発行費には比例関係がありません。 発行総額が100万円で社債発行費が1万円だったとします。 もし発行総額が10倍の1,000万円になっても社債発行費は10万円にはなりません。 そうすると一部を償還した場合にそれに対応する社債発行費がいくらなのかを合理的に算定するのは困難です。 社債を半分だけ償還した場合に社債発行費を半分だけ償却するのは合理的とは言えないでしょう。 一部を償還した場合に社債発行費を償却するという考え方はあるでしょうが、現実には難しいでしょう。 試験でそういう問題は見たことがありません。 もし出るとしても具体的な指示が入るはずです。
- Major123
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#2です。 確かに、買入償還の場合、全額償還で無くても応分の社債発行費の償却は、前回の解答で挙げた規定や、より根源的な規定(企業会計原則及び注解)を見ても当然のように読めるようです(特に注解の中にある「その効果が及ぶ数期間に合理的に配分するため」や実務対応報告の「社債の償還までの期間にわたり」といった部分)。 企業会計原則(該当部分) 「将来の期間に影響する特定の費用は、次期以降の期間に配分して処理するため、経過的に貸借対照表の資産の部に記載することができる」 (第三 貸借対照表原則 一貸借対照表の本質 D) 同注解(該当部分) 「 「将来の期間に影響する特定の費用」とは、すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。 これらの費用は、その効果が及ぶ数期間に合理的に配分するため、経過的に貸借対照表上繰延資産として計上することができる。」 (注解15抜粋) それでは実際の試験ではどうかと言うことですが、個人的には該当する問題を見たことがありません。こういったケースには敢えて社債発行費を出題のテーマにしていないのかもしれません。 もし出されたとしたら、 (1)問題文の指示を確認する (2)解答用紙の大きさを確認する 先ず上記2つをした上で、該当部分にこだわった特別な指示がない場合、どちらも正解となり得ます。社債発行費償却の仕訳が解答用紙に収まりきれるかが仕訳を切るか否かの判断になるかもしれません。 2つ以上の正解がありうる場合には、別解の余地があるという事でどちらも正解になるとことが考えられますので、先ずは現在ご覧になっているものを正しいものと理解し、その上で現実的な判断として上記を参考にしてください。 今回のテーマは私自身、参考になりました。
- Major123
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こんにちは。 ご覧になった買入償還は全額償還ですか?もしそうなら話は分かります。 「社債発行費は、原則として、支出時に費用(営業外費用)として処理する。ただし、社債発行費を繰延資産に計上することができる。この場合には、社債の償還までの期間にわたり利息法により償却をしなければならない。なお、償却方法については、継続適用を条件として、定額法を採用することができる。」 (平成22年2月19日付け改正 実務対応報告第19号 「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」 3 会計処理 (2)社債発行費等の会計処理 より) 社債発行費は、該当する社債を償還するまでの間で償却します。買入償還して社債全額を償還してしまったら、もはや発行費を繰延資産に計上する意味が無くなってしまうので、従来の規則的な償却に換えて一括で償却するのです。
補足
ありがとうございます。 情報記入不足でスミマセン… 買入償還は全額ではないです。 取り崩された社債発行費も買入償還した分に対応した金額です。なんとなくの理屈は分かりましたが、仕訳を記入するときと、しないときの違いが分からなくて…。 例えば、基本的には取り崩す仕訳をしなければいけないが、本試験レベルで出題される問題もしくは簡単な買入償還の問題では特に指示がなければしなくてもよいとされているんでしょうか??
私も経理の専門家ではないので知識の 範囲内でのあやふやな回答になってしまいますが。。 恐らくそれは買入償還の日が決算日になってないで しょうか?繰延資産は決算日に償却していくもの なので決算日と重なっていればその処理も入る はずです。逆に決算日以外なら繰延資産関係の 仕訳は不要だと思います。 ただ絶対の自信はないのでテストでもそれでバッチリ! とは断言しかねます(汗)
補足
ありがとうございます。 買入償還したのは期首です。満期まで残り一年(当期末が満期日) 他のサイト見たら色んな情報がありすぎてどれが正解なのか分からなくなりました(笑)
お礼
詳しく説明していただいてありがとうございます。 予想以上でした(笑) また質問するときは宜しくお願いします。