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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電子消費者契約法(W杯のチケットの解約))

W杯のチケットの解約は可能か?

このQ&Aのポイント
  • W杯の売れ残りチケットのネット販売についてご相談させて頂きます。電子消費者契約法に基づき、購入のキャンセルは可能でしょうか?
  • ウィル・コールセールスのサイトでチケットを購入する過程で操作ミスがあり、購入が完了してしまいました。電子消費者契約法によれば、事業者側の確認措置が講じられなかった場合、消費者の操作ミスによる申込みは無効となります。
  • しかし、チケッティングセンターではキャンセルが受け付けられず、困っています。このような場合、どこに相談し、どのような対策を講じれば良いでしょうか?ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kasuga
  • ベストアンサー率36% (63/175)
回答No.3

W杯のチケットをウィルコールセールス方式で販売している所は、バイロム社の子会社のシーモスマーケティング社 しかないと思いますので、それを前提にお答えします。 もし、他社からウィルコールセールス方式でお買い求めに なられたのであれば、販売元の会社をお調べください。 別途、アドバイスいたします。 シーモスマーケティング社は本社はロンドンですが、事業所を東京に構えていますので、電子消費者契約法の適用を受けます。 個別には、最初の画面で約款を表示し同意を求めているものの、最終確認画面がないことで、シーモスマーケティング社にも責任はあると思われ、弁護士を通じて訴訟を起こせば代金の返還の可能性はあると思われます。個人で小額訴訟を起こし差し押さえ命令をもらえればいいのですが、シーモスマーケティング社は小額訴訟に正式裁判で争う姿勢をみせるでしょうから、個人では手間と費用と返還額からお勧めできません。 同様な苦情は多数あると思われますので、訴訟費用などの観点から、消費者センターに連絡して、集団訴訟などが、おこされた際に参加するのがいいでしょう。 使用したクレジットカード会社によっては、訴訟するむね 連絡すれば、裁判で決着がつくまで、支払いを停止することができます。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

ウィル・コールセールス>  私はこの会社を知りませんが、この会社が日本法によって設立されたり、日本に住所がありましたら、電子消費者契約法によって、無効を主張でき、キャンセルが可能です。しかし、日本に何もありませんと、カード会社に事情を話して、取り消してもらう以外にはないように思われます。ただ、カード会社は、日本の法律に従がう義務(本件の場合、直接の義務ではありません)がありますので、聞いてくれないときには、地域の消費者センターに相談してください。

  • jingilu
  • ベストアンサー率28% (169/597)
回答No.1

一番最初の画面で約款の承諾にチェックを入れていますし、購入ボタンをクリックした判断もあなた自身が行っているのだから、キャンセルは難しいでしょう。 もし不服であればカード会社に対して、間違いであることを申告して引き落としを取り消してもらうかですね。 総合的に考えて無理でしょう。