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年末調整 住宅借入金控除の対象になりますか?
平成4年に購入した住宅で、当初は妻名義で住宅ローンを組みました。 が、3年前くらい前に借り換えを行ったようで、その時は夫名義でローンを組みました。 この2人は未入籍であり、戸籍上は他人で、夫婦ではありません。 このような場合は、新たに夫で住宅借入金控除を受けることができるのでしょうか?妻名義でローンを組んだ際にも妻が控除を受けているはずです。住宅を居住の用に供した年も関係してくるのですよね? ちなみに、このご主人様の方が、”対象になるのでは・・・?”と言ってらっしゃるのですが、私は対象外じゃないかと思っています。
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- walkingdic
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回答No.2
だめです。 婚姻しているかどうかは関係なく、妻名義のローンを夫名義に買えた時点で、夫名義のローンは「住宅取得の目的」に使ったのではなく、「妻の債務の返済」という目的に使ったことになり、目的が異なるので適用されません。 関係法令通達:措置法41条、措置法通達41-16を準用
- co-su
- ベストアンサー率27% (67/248)
回答No.1
借り換え時に住宅の名義が夫名義になっていれば、可能かもしれません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 制度がいろいろと複雑で、わかりにくい事も多いのですが、もう少し調べてみたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そう言われればそうですよね。目的が違えば適用もされない。確かにそうだと思います。 あとは、ご本人に納得していただけるように話をするだけです・・・。