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遺産相続の割合

私は長女で弟が1人おり、ともに既婚です。 弟は、両親とは別に住んでいますが、苗字は継いでいます。 私は嫁に出ました。 私の両親は健在ですが、私の父親が早くも「苗字を継いでないお前には遺産はやらない。遺産は全て苗字を継いでいる弟のものだ。遺書にしっかりとおまえには100万円だけと書いておく。」と言い張っています。 実家の財産は、現金・土地等全て含むと2億円以上はあると思います。 親が遺書を残せば、私への遺産は100万円ということで決定でしょうか? これは、さすがに納得できないのですが・・・。

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  • mukaiyama
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回答No.2

遺書でなしに「遺言書」ですね。 日本の法制度では、遺言書があったとしても、法定相続人が極端に不利にならないよう、一定割合の相続を義務づけています。 これを「遺留分」といい、法定相続分の 1/2 です。 お母様ご健在のうちにお父様が亡くなられれば、あなたの法定相続分は 1/4 ですから、遺言書で「お前にはやらない」と書かれていても、1/8 はもらう権利があるということです。

参考URL:
http://minami-s.jp/page010.html
haradanana
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

遺言書に従った場合は、皆さんの仰るように 遺留分減殺請求権を使って8分の1まで確保することができます。 但し、遺言書があったとしても、共同相続人全員が合意すれば 遺言に従わず遺産分割協議で遺言に反した内容を決めることができます。 お母様と弟さん次第ですね。

haradanana
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#14541
noname#14541
回答No.1

子には遺留分というものがあります。 たとえ遺言にて「全ての財産を○○に相続させる」となっていたとしても、本来の法定相続分の半分については要求することが「できる」という権利です。 母親生存・姉弟生存時の「姉」の法定相続分は4分の1ですので、その半分である「遺産の8分の1」について要求することが可能です。 この「要求する行為」のことを「遺留分減殺請求」といいます。 この権利を行使したいということであるならば、父親死亡後「すぐに」弁護士に有償にて依頼を行えばいいでしょう。

haradanana
質問者

お礼

ありがとうございます。

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