※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産(どこまで夫婦の共有財産?)&実父に学費などを請求される)
遺産相続と学費請求問題
このQ&Aのポイント
母の遺産は夫婦の共有財産であり、父が全額使用することに疑問がある。
父が遺産の減殺請求権を行使すれば、父には1/4のみ分与される可能性がある。
父による学費や結婚式代の請求は有効なのかが問題となっている。
遺産(どこまで夫婦の共有財産?)&実父に学費などを請求される
突然、母が亡くなりました。私は母から遺書を受け取ってました。
(下書きは、この家と土地の権利、現金、全て私に譲る。義理の妹には一切、譲らないという内容のものです。)
私には、父と愛人との間に産まれた妹(今年で18歳)が1人います。
父は、母の遺産の現金は絶対に、夫婦の共有財産だから自分が全額使うのが当然だと言います。
父が母の遺書(息子に全て譲与するの場合。)を不服とし、「遺留分の減殺請求権」を行使すれば、父には1/4のみ分与というのは知っています。
現在、家庭裁判所へ「遺言状」を提出し検認調書待ちの状態です。 その事を父親に報告したら
「仮に「遺書」が有効になった場合は、今までお前に掛かった大学の学費、結婚式代等(いろいろリストにまとめてあった。)をお前に請求して、お前には1円も残らないようにしてやる。」
と脅されました。
(1) 故人(既婚者)の遺産(現金など)は
絶対に、夫婦の共有財産になるのでしょうか?
(2) 父親に請求された場合、支払わなければいけない のでしょうか?
できれば、民法、第○条など詳しく教えて下さい。
お礼
よく理解できました。重ね重ね、本当にご親切にありがとうございました。安心致しました。