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遺産相続
現在55才のサラリーマンです。数年前に実家の父親は亡くなりました。私は長男ですが現在は実家から相当離れた場所に家族で住んでいて、弟が実家で後を取っています。父親が亡くなる前、弟は少しずつ土地等の財産を自分の名義に変えていて、父親が亡くなった時は全て財産は弟のものになっていました。父親の生前は土地等の財産は長男に少し残すように言っていたのですが、遺書等ありません。土地はほとんどが農地であり、実家から相当遠いため、農地を利用して作物を作ることはできません。農地法ではこのような状況の人には土地の分与できないと弟は言っています。本当にそうでしょうか 又土地の分与する方法はあるのでしょうか 又、今でも財産の分与権利はあるのででしょうか
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- mnb098
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#1から#4では専門的な用語、条文を例示されております。専門家への相談も示唆しています。 それ以前に、もっと基本のこととして、父の死亡後に跡目の事は話合いしていないのですか。 相続の手続きに関しては3ヶ月以内で、相続の方向を決定しないといけないのに、放置したということになりませんか。 または、その時点で生前贈与が判っていたのを、今になって対応を始めたのですか。 この質問には最大の相続権を有する「母」の存在が出てこないので、兄弟間の問題が問われていますが、大きな要素になるのでもう少し丁寧な質問をされないと、満足できる回答は得られないと考えます。
- senbei
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NO.#3のアドバイスで、ちょっと舌足らずの部分がありました。念のため補足しておきます。 『あくまで「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから」一年』、という部分に補足です。 お父さんが亡くなられたことを知ったうえで、かつ減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年です。
- senbei
- ベストアンサー率40% (2/5)
すべての財産が弟さんの所有になっていたのであれば、「遺留分」の問題となります(民法1028条以下参照)。貴殿に遺留分が認められれば、一定の割合の財産を弟さんから取り戻せる可能性があります。 この権利を「遺留分減殺請求権」といいます(民法1031参照)。 ただし、無条件で認められるわけではありません(民法1030、同1042等参照)。一番気をつけなければいけないのは、「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから、一年間これを行わないときは、時効によって消滅する(民法1042)」という規定です。 お父さんが亡くなられたのは数年前とのことです。ですが、亡くなったのを知ってから一年で時効というわけではなく、あくまで「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから」一年ですから注意してください。 また、裁判例の中には、遺留分の減殺だという言葉は使わなくとも、時効前に遺産分割してくれと要求していた場合に、事情によっては一年以内に減殺請求があったものと認めたものもあるようです。あきらめずにすぐに弁護士等に相談することを強くお勧めします。相談料だけなら1~2万円程度で大丈夫だと思いますが(相談料については自信なし)。 耕作の見込みのない相続人でも、農地の相続は可能です。遺産分割により相続する場合には、農地法所定の許可も要りません。ただし、その後の利用・管理に問題が生じてきます。農地法の規制を受けるからです。ですが、現実にはそのような相続人が農地を相続する例はたくさんあります。自分の所有にした後の問題はまた考えるとして、とりあえず権利の主張は可能でしょう。 ただ、これは農地の「相続」の場合で、「遺留分減殺請求」による取得の場合も同様に考えていいかは、即断しかねます。いずれ時効の問題もあるので、すぐに弁護士等に相談してみてください。 また、お父さんから弟さんに名義を変えたのが、お父さんの自由な意思に基づいたものでなく、誰かが勝手に印鑑や権利証を持ち出して手続きした場合、あるいは、お父さんが高齢により判断力がない状態で手続きがなされているときは、全く別問題となります。
No.1 の回答は最重要の論点が欠落しているので補足します。 土地が相続財産であると言えれば当然相続を主張することになりますが、生前贈与のされている事案ですので、そう簡単にはいかないです。 相続時点で弟さん名義のものは、原則として相続財産にはなりません。例外として相続財産となるかどうかは贈与のされた時期やその贈与を真実お父さんがする意思があったかどうかなどで決まってきます。 また、どうやら相続財産はほとんどが農地のようですので、自分では耕作できず売却するしか利用価値を見出せないあなたが費用をかけてまで争う価値があるかどうかもよく検討して下さい。
- shoyosi
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あなたは、法定相続(妻は1/2、子も1/2で頭割り)どおり、相続する権利があります。父がなくなる前から、弟に分けていた分についても、合算して計算できます(民903)。ただ、弟さんにも、農地を守っていたのを寄与したと認める場合は、考慮する必要があります(民904―2)。農地法が禁じているのは、小作地を持ったら行けないのであって、あなたが他に譲渡するのは禁じていません。もし、弟の方で、耕作する必要があったとしても、その分の代価をあなたに支払えば解決することです。なお、この相続回復請求権の時効は、相続権の侵害の事実を知ったときから5年間です(民884)。あなたの独力では、難しいですので、すぐ弁護士と相談してください。