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抵当権設定。
宜しく、お願いします。今回知人が民事再生手続きをする事になりました。弁護士さんに依頼を頼むのが今週の日曜だそうです。そこで自宅(ローンあり)に抵当権設定と記載があり、(自宅を担保にしては何一つ借り入れなし)弁護士さんに相談に行った時、自宅に○○が付いていたら民事再生出来ないかも、、と言われたそうで、相談の時知人は何も借りてないので付いてないです。と答えたそうなのですが、それで今日法務局で取ってきた書類に信販会社の名前で抵当権設定。となっているので、出来ないのか、と不安になっています。抵当権設定とは何でしょうか?弁護士さんに電話した様なのですが今夜間で電話が繋がらず、不安でたまらないと連絡がありました。教えて下さい。ちなみに銀行の窓口で10数年前にローンを手続きし、今見るまで銀行のローンだと思っていた様なのですが、、ローンの案内?(今年の引き落としの予定)は銀行から来ているそうです。私も良く解らなくて文章がなってなくてすみません。宜しく お願いします。住宅ローンの返済は一度も遅れた事も無いそうです。10数年。
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>信販会社の名前で抵当権設定。 この一社だけですね?抵当権が設定されているのは。 であればその会社は住宅ローンの保証会社ですよ。各銀行によって使う保証会社は異なるのですが、ローンを借りている限りは存在するものでそれは問題ありません。弁護士が述べたのはあくまでそれ以外の債務や抵当権があるかという意味です。 民事再生では、住宅ローンに対しては特別条項が存在して、抵当権の行使が制限されていますので、自宅を失うことなく債務整理が出来る唯一の方法です。まあ詳しくは弁護士にお聞きになるとよいでしょう。 では。
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- tk-kubota
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>知人の場合民事再生できるのでしょうか? できますが、折角、ローンは遅れないで支払っているのに競売となって自宅を失うおそれがあります。 民事再生法の手続きと云うのは「支払ができなくなったので、ある程度、債務を免除してもらい、そのかわりに今後まじめに支払ってゆく」と云うことなので、その申立があったならば「期限の利益を失った」ことになって、ローン残は一括して、すぐに支払う必要になります。 そして、抵当権設定登記があれば、民事再生法で云う「別除権」と云って単独で競売することができるのです。 以上から抵当権設定登記があれば、民事再生法による手続きをしても、むしろ、しない方がいいと云う結果になるので弁護士はそう云っていると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。では知人はどうなるのでしょぅか?破産になるのでしょぅか?家を取られる事になっても仕方は無いと言っていました。でも今から、何処に家を借りるにしても、債務整理をする身分では難しいのではと言っていました。どちらにしても今週の日曜日に弁護士さんの所に行くまで不安の様です。銀行には聞きに言ったようです。抵当権の件を、銀行の方が言うには、ローンを組まれた方の殆どの方には抵当権が設定されています、、との話しだったようです。私も全く家の事に関しても解らず、、ありがとうございました。
- tanuyama
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簡単に言うと抵当権とは、物件(土地・建物など)を担保にして、お金を借りている(金銭消費貸借契約の締結)ということを表します。 通常住宅ローンは、銀行で手続きをし、銀行からお金を借りるのですが、保証会社なり、信販会社が保証することになります。そのため、抵当権者(抵当権を設定している人・法人)の表示は、保証会社もしくは信販会社となるわけです。住宅ローンを借りるときに保証料というものを支払っているはずですが、10数年前だと忘れちゃってますよね。
お礼
ご回答ありがとうございます。では、購入時に既に住宅が担保となり、住宅ローンを組んでいる、、と言う事ですね。 >住宅ローンを借りるときに保証料というものを支払っているはずですが これに関しては、支払わないと行けないものなら支払っていると思いますが、知人の場合民事再生できるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。こちらの、ご回答を知人にメールしたら凄く安心していました。また、日曜日に本格的?に弁護士さんの所に行く様なので、聞くと思います。ありがとうございました。