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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事再生法の住宅ローン特例ありについて)

民事再生法の住宅ローン特例とは

このQ&Aのポイント
  • 民事再生(個人版)住宅ローン特例とは、債務整理を行いながら住宅ローンを継続することができる制度です。
  • 具体的には、第一抵当権までの住宅ローンは債務整理の対象となりますが、第二抵当権までは継続的に返済できます。
  • ただし、住宅ローン以外の債務(例:カードローン、消費者金融など)は全額返済する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

>今後もこれまでと同様支払っていくので連帯保証人への一括請求はしないで欲しい・・ というような交渉はしても良いものなのでしょうか? これではそもそも債務整理されるほかの債権者が納得するわけもないですから民事再生自体が出来ないでしょう。 >弁護士さんに依頼(民事再生を)してしまうと、単独で交渉(債権者)することはできなくなりますよね? はい。民事再生を受けたければだめですね。 ただ、連帯保証人にもし返済できる資産がないのであれば、ない袖は触れないので強引に今までの返済額を連帯保証人が返済することは出来る可能性があります。この場合にはご質問者は民事再生の枠を外れて連帯保証人に対して任意で返済を続けることは出来ます。 しかし連帯保証人に返済できる資産があれば、一度その資産で返済して、ご質問者がやはり任意で連帯保証人に返済する(返済額は話し合いで決めてください)という形になるでしょう。

coco_natsu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり法的手段を取る場合、連帯保証人への影響は免れないということですね。 他の債権者は、こちらが他どこから借り入れしているかって何故わかるのですか?(低レベルな質問ですみません)

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>他の債権者は、こちらが他どこから借り入れしているかって何故わかるのですか? 一つにはそもそも民事再生ではすべての債権を申し立てないといけないからそれでもわかるし、金融業者であれば個人信用情報機関を通じても民事再生前にはどこから借入があるのかはわかっています。

coco_natsu
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 以前、個人信用情報機関(CIC)から自分の情報を開示してみたのですが、その時は、住宅販売会社からの借り入れの情報は載っていませんでした。別の情報機関に載っているのでしょうか? どうにかして連帯保証人を巻き込まない方法はないものかと考えていますが、やはり無理なのですね。 ありがとうございました。

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