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自宅の抵当権について

実家の兄が知人と共同で始めた事業が上手く行かず 資金繰りの為に自宅を担保にお金を借りて 結局会社は破産 まだローンが残っている自宅が抵当に入っています。 (ローン残高1500万程度) 2500万を支払うと抵当権が外れるとのこと そうでないと半年後には自宅が競売にかけられるといいます。 兄の自宅には母も住んでいるし、幼い子供もいるので 自宅がなくなってしまうのは私としても考える事なのですが 詳しく話してくれないのでよくわからないのですが この場合、2500万の会社の負債を抱えたと考えていいのでしょうか? 弁護士にも相談には行っているようなので 私の出来る幕はないと思いますが なんとか家を残す事が出来ないかと考えています。 本人は自宅は抵当に入っていることや、他にも別件で400万ほどの借金があり (会社の為に借りたそうです) 自己破産しかないと思っているみたいです。 会社の倒産の際に担保にした不動産は 民事再生などで手元に残すすべはないのでしょうか ちなみに兄は現在就職口を探しながら派遣で今の生活の支えているようです。 母親の年金がもう少しでおりること、義姉が正社員で働き始めたことなど これらの定期収入は今後見込めるようです。 自己破産になると、当然家も車も差し押さえられると思います。 車は義姉と弟と2台所有していますが それぞれの名義です また、母にも義姉にもそれぞれの名義でびびたるたくわえがありますが これも自己破産をするとすべて持っていかれてしまうのでしょうか? 家族のかかっている生命保険もすべて解約しないといけないのでしょうか? わからない事だらけなので詳しい方、どうぞ教えてください。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> ローン残高1500万程度 再生は、複数の抵当が付いていると、自宅を守ることは出来ません。 > 2500万の会社の負債を抱えたと考えていいのでしょうか? その通り。 > 担保にした不動産は 再生より抵当権の方が優位です。そのための抵当権設定ですから。 > 車は義姉と弟と2台所有していますがそれぞれの名義 > 母にも義姉にもそれぞれの名義でびびたるたくわえがありますが > 家族のかかっている生命保険 家族のものは対象外。そのままです。

rose118
質問者

お礼

本人に再生させる意思がないことがわかり このまま自己破産で解決するそうです。 私にはどうにも出来ない話になってしまったので 正直悩み損でした。 アドバイスありがとうございました