- ベストアンサー
生命保険料の控除について
両親と同居しており、家計に毎月お金を入れています。そこから母が保険料の支払いなどに充てているのですが、その母が契約者、受取人で、被保険者が父になっている保険料は、私のほうの申告の控除対象にいれてもいいのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1の方と回答が異なりますが、保険料を負担しているのがあなたであれば、問題無いと思います。控除申告用紙にもそのような制限する記載はありません。 私の家も妻が契約者の保険がありますが、過去に申告したことがあった記憶があります。 ただ、保険控除は生命、年金、損害とも上限があり、1~2つの保険ですぐにオーバーしますので、ほとんどの保険支払証明書は使うこともなく、紙くずになりますが。ご存知の通り、すべて記載する必要はありませんので。
その他の回答 (2)
- jin-k
- ベストアンサー率52% (18/34)
回答No.3
本来は誰が保険料を負担しているかで判断するのですが、実際にはそこまで確認はしません・・・・といのうが現状です。 ですので家族が保険料を負担しているのであれば、家族名義の控除証明書を使えますよ。ですので控除の対象にしても大丈夫です。
質問者
お礼
回答して頂きまして、ありがとうございました。
- ultraCS
- ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.1
生保から所得控除証明書が発行されているはずです(そろそろ、郵便で来ているはずです)、その名義人しか控除対象にはなりませんので、確認してください。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答して頂いてありがとうございました。参考になりました。