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生命保険料控除
現在夫婦共働きで、私(夫)が契約者で自分と妻の生命保険に加入しています。 支払いは私の銀行口座より引き落とされています。 この場合年末調整の控除申請はすべて私でしたら良いのでしょうか? それとも、契約&支払い者が私でも妻の保険は妻の年末調整で申告したら良いのでしょうか? 過去の質問を見ても、「契約者は関係なく、誰の保険かというのが重要だから別々で」という意見もあれば、 「契約者名が違えば申告はできないから、契約者の方でする」という意見もありました。 実際はどうするのがベストでしょうか? 詳しい方ご教授下さいましたら幸いです。
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>支払いは私の銀行口座より引き落とされています。 >この場合年末調整の控除申請はすべて私でしたら良いのでしょうか? はい、そうなります。 「保険料控除」は、「保険料を支払った納税者の税負担を軽減する」目的の「所得控除(税金の優遇措置)」のため、「自分が支払っていない保険料」は、原則として【申告してはいけない】ものです。 『妻が契約者の生命保険料』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1 >>…契約者が誰であるかは要件とされていません。… --- (参考) 「夫婦共働きで家計の財布も特に分けていない」というような場合は、様々な支出に関して【どちらが支払ったとも言えない】ことも珍しくありません。 しかし、「夫婦」は、「相互扶助の義務」がある関係ですから、「社会保険料控除」や「医療費控除」などを「どちらが申告するか?」ということは、あまり神経質になる必要はなく、税務署も細かく詮索することはまずありません。 『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 【ただし】、「生命保険料控除」は、契約者、被保険者、受取人の関係によって、「保険金を受け取った時の税金」が変わってくるため、「口座引落」のように、客観的事実として記録が残るものには慎重である必要があります。 『受取時に損をしない「税金と生命保険」の関係 | ライフネット生命保険』 http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/misunderstanding/tax/ 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 ***** (その他参考URL) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- 86tarou
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契約者も被保険者も関係ありません。誰が保険料を払ったかです。保険料を払った人が控除を受けることが出来るのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1
お礼
回答ありがとうございます。 やはり「誰が支払ったか」なんですね。 私の方で申告したいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 沢山リンクも貼って頂き、非常に勉強になります。 「誰が支払ったか」というのが基準になるのですね。 私の方で申告したいと思います。