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生命保険料
わからないので教えてください。 生命保険料控除のことです 私の生命保険なんですが 契約者が父で受取人も父です。 支払いは父の口座引き落としに なっています。 私は成人して働き始めたのですが 契約者の名前をまだ変更してません この場合、私は控除を受けることか 出来るのでしょうか?
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- rokutaro36
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保険料控除を受けられるのは、契約者ではなく、 保険料を負担した人です。 現在、ご尊父様が保険料を負担しているなら、 保険料控除を受けられるのは、ご尊父様です。 質問者様が保険料控除を受けたいのならば、 契約者を変更するだけでなく、保険料負担者(口座名義)も 質問者様にするべきです。 さて、この件に関しては、色々な問題がありますので、 老婆心ながら、コメントしておきます。 (1)保険料控除を受ける資格のない人が保険料控除を申請して、 税金の還付を受けると、これは脱税ではなく、詐欺になります。 なぜなら、受け取る資格のない税金の還付金を騙し取ったことに なるからです。 (2)安易に契約者を変更すると、思わぬトラブルになることが あります。 医療保険の入院給付金は、もともと非課税なので問題ありませんが、 解約払戻金、死亡保険金、満期保険金は、課税対象です。 従って、下手なことをすると、贈与税がかかります。 例えば、保険料負担者と解約払戻金の受取人が異なる場合、 受け取った解約払戻金は、贈与税の対象となります。 この場合、ややこしいのは、保険料を払ったというのは、 過去の事実であり、契約者や保険料負担者を変更しても、 過去を変更することはできない、という点です。 例えば、ご尊父様が100万円、質問者様が100万円の保険料を 支払った段階で、この保険を解約して300万円の解約払戻金を 受け取ったとします。 保険料負担割合は、質問者様とご尊父様で50%ずつとなります。 質問者様が保険料を負担した50%分に関しては、 保険料負担者=受取人=質問者様 となります。 保険料負担割合の50%に相当する解約払戻金300万円の 50%の150万円は、所得税の対象となります。 ご尊父様が保険料を負担した50%分に関しては、 保険料負担者=ご尊父様 受取人=質問者様 ということになり、保険料負担割合の50%、 つまり、300万円の50%の150万円が贈与税の対象となるのです。 過去を消せない、というのは、このような意味です。 現時点で、贈与税は、110万円以下ならば、非課税。 所得税は、(受け取ったお金)-(支払ったお金)-50万円が プラスにならないと課税されません。 なので、契約者の名義、保険料負担者の名義を変更するときには、 注意が必要です。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
詳しく説明していただき ありがとうございます。 参考になりました