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夫婦で区分登記
親子二世帯を購入予定です。(夫側両親、ドア2つの完全二世帯を土地からの購入) 区分登記は普通は親と子のようなのですが、夫婦で区分登記というのは出来ますか? ただし、妻は頭金として総額の1/3出資しますが、ほぼ専業のため収入はほとんどないので、固定資産税などは夫が支払うことになります。 もし、出来る場合なんですが 出資額と床面積の割合は同じでないといけないのですか? (出資=1/3、床面積=2/5 くらいの違い) それとも、共有名義の方が良いのでしょうか? 勉強不足なもので、常識はずれの質問かもしれませんが よろしくお願いいたします。
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親子二世帯を購入予定です。(夫側両親、ドア2つの完全二世帯を土地からの購入) >区分登記は普通は親と子のようなのですが、夫婦で区分登記というのは出来ますか? 出来ます。 >ただし、妻は頭金として総額の1/3出資しますが、ほぼ専業のため収入はほとんどないので、 であれば妻の持分は総額の1/3になるようにして下さい。 >出資額と床面積の割合は同じでないといけないのですか? >(出資=1/3、床面積=2/5 くらいの違い) その必要はありません。が、持分登記の割合は出資割合に守ってください。 >それとも、共有名義の方が良いのでしょうか? 丁度区分登記の割合と出資割合が一致しないのであれば共有名義にせざるを得ないですが。 つまり区分登記して出資割合から持分について共有名義となります。 区分登記はあくまで建物を分けるためのものであり、持分の話とは関係ありませんよ。 具体的にどのように分けるのかは相談して決めてください。 A,B,二つに区分登記したとして、 A,Bそれぞれ2/3,1/3の出資割合で持分登記するのか、Aは全部夫、Bは夫と妻の持分とするのかなどです。
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>区分登記は普通は親と子のようなのですが、夫婦で区分登記というのは出来ますか? ちょっとご質問の意味がわかりづらいところですが、区分登記というのは1棟の建物であってもマンションのように界壁によって区切られた独立空間について、1つ1つを区分して登記するという、建物ベースのお話です。 そういう観点からすると夫婦で区分登記は出来ません。区分されるのは人ではなく建物なのです。 これはもちろん、区分登記可能な建物とそうでない建物が存在します。 ご質問のケースだと玄関二つの完全独立型の二世帯とのことなので区分出来る可能性はあります。親世帯の部分と子世帯の部分とに分けて区分登記が可能かどうか?ということです。 その建物区分登記のお話と所有権の共有持分のお話は根本的に違いますので、勘違いなさらぬよう。 ただし、二世帯住宅で区分可能な建物の場合は税金などを勘案して、区分することと共有持分とすることとの比較は検討するべきでしょう。
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区分登記と持分登記とは別の話。 というところが理解できていませんでした。 もっと勉強が必要ですね。 ありがとうございました。
お礼
持分登記と区分登記とは、別の話なんですね。 そこのところが理解できていませんでした。 ありがとうございました。