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表示登記について

屋内にグレーチングがあります。 これは登記法上の法定床面積に含まれるのでしょうか? 実は、確認申請ではグレーチングを法定面積に含めて 申請し承認されています。 法定面積が広いと固定資産税・都市計画税や火災保険で その分負担が大きくので、表示登記の際に、グレーチングを 床面積に含めないで申請出来れば、負担を軽く出来ると と思っています。 工務店に聞きましたが明確な回答は得られませんでした。 (違反になる事はしてくれないので、  何も言わないとこのままです。) 解決ビィフォアーアフターやドリームハウスを見ていると グレーチングは法定面積に含まれない事と言っているので 何とかはっきりとさせたいと思います。 又、表示登記で確認申請より小さい建築面積で登記した 場合、その後問題があるような事があれば教えて頂けると 助かります。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.1

税金の評価額が登記面積の多少の違いには影響されないと思いますが・・・ 税務署の調査の人が来たときに、決めた金額が評価額になると思います。 標準的な建物より安い材料を使っているか、高価な設備が有るか等を見に来てるみたいです。 寒いだろうと床暖をつけてあげて失敗したことがありました。 ちなみに未登記の建物でした。 火災保険も今は自分で金額を決めるものが多いのではないでしょうか? 表示の登記を少なく申請すると、売るときに困るかもしれません。