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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:工業所有権の創作年月日の登録について)
工業所有権の創作年月日の登録について
このQ&Aのポイント
- 工業所有権の創作年月日の登録について、なぜ当社が登録を行う必要があるのか、費用はどの程度かかり、それは当社が負担するのかという疑問があります。
- 委託業務基本契約書の「工業所有権の帰属」という条項によると、甲が成果物の創作年月日に関する法令所定機関への登録を希望した場合、乙は法令所定機関への登録を行うことが求められています。
- 法律に詳しくないため、登録の必要性や費用負担について知りたいと思っています。
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コンピュータプログラム開発の請負契約でしょうか? 契約書で著作権は注文者である甲に帰属するとなっていても、著作権法上の著作者は請負人の乙になります。 プログラムの創作年月日の登録(著作権法76条の2)は、「著作者」しか登録できないことになっているので、著作者である乙でなければ、または、すくなくとも乙が乙名義で申請することに同意しなければ、登録することが出来ません。 登録費用は、契約の原則から言えば、義務の履行にかかる費用は、債務者が負担するのが原則ですから、乙が負担すべきでしょう。 ただ、請負人が利益を食いつぶしてまで登録義務を負うという意味ではありません。契約時に必要になることが判明している費用なのだから、請負人は、その費用込みの代金を注文人に請求しているはずと考えるのが普通ということです。つまり、見積もりには登録費用を加算してかまいません。 登録制度については、登録機関である(財)ソフトウェア情報センターのページを参照してください。
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