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債権の確定日

甲と乙が業務委託契約を結びました。 甲が売主となる不動産物件を乙に販売業務を委託します。 委託料は乙の販売総額の3%を甲が乙に支払う契約です。 支払方法は乙が取り扱った販売総額の3%の2/3を甲が乙に支払います。残り1/3を物件の引渡し時に支払います。 この契約途中でで甲が倒産しました。 契約後、引渡しを完了していない時点で。 で、乙は残り1%の部分を破産債権として裁判所に届けています。 この場合、引渡しが完了していないのですが、未回収の債権として 届出することはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
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回答No.1

1%分は物件の引渡し時に支払う契約なのですから、物件の引渡しが完了していない時点においては、破産債権ではありません。従って売主の債務ではありません。

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