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製作物の所有権についての質問です

 特定の個人または団体が、ある公共の要請(行政指導)により、 専門的調査を行い、その結果を資料(冊子)にまとめ、一定の範囲(公共の機関)に無償配布して、一般の人が利用できるようにする責任を負ったとします。その個人・団体は、専門的知識がないため、調査から資料の作成・配布まで業務全般を、専門機関に委託したとして、配付前の資料の所有権は誰にあるでしょうか。  配布後は、配付を受けた機関の所有物になるでしょうが、配付前は経費を負担した委託者のものなのか、それとも、公共の要請により無償配布を前提に作成されたものだから、公共物と見なされるのか。契約内容によるのかもしれませんが、よくわかりません。  ちなみに、慣行では資料の作成・配布(発行)は、受託した専門機関の責任と名称で行い、委託者はその経費を負担するという形態です。また、これまで資料の所有権が争点になった(委託者が所有権を主張した)ということはありません。抽象的でわかりにくいかと思いますが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

>契約上、製作物を委託者に納品することにはなっておらず、受託者の責任で製作・配付することになっています。 配布がすなわち納入であると解釈すべきです(複数箇所への配布がある場合には、最初の配布が検収とみなすべきでしょう)その後の対応は無償保証の範囲 なお、元請が孫請の成果物を検収できる能力が無い場合には、いわゆる丸投げになります

yhb963
質問者

お礼

重ねてのご教示ありがとうございます。 配付=納入でよければすっきりします。 検収についてどう考えたらよいのかわかりませんが、委託者は他者から業務を受注したのではなく、自己責任によってそれを行うよう要請されているので、資料の内容確認を行うのは関係のお役所ということになるかと思います(そこも配付対象なので)。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

元請が受注した業務を、孫請に外注しただけのことですから 元請が納入検収するまでは孫請の所有であり、元請への納入責任を負っています 元請が納入検収すれば、所有権は元請に移り、孫請は債権者になります 元請が発注者に納品し、検収を受けた時点で、所有権は発注者に移ります この手順を契約書で規定していれば、契約書の規定が優先します 受注者は 納入する義務(債務)を負います、納入後は代価を受け取る権利(債権)を有します 発注者は 指定したものを受け取る権利(債権)を有します、受領後は代価を支払う義務(債務)を有します

yhb963
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 ただ、契約上、製作物を委託者に納品することにはなっておらず、受託者の責任で製作・配付することになっています。通常の業務委託では、委託者が製作物を検査をせずに第三者に配付することなどあり得ないでしょうが、相当に特殊な業務であり、ほとんどの場合、委託者は検査する能力を持ちません。そのため、製作物の内容に不備があった場合の責任は、すべて受託者が負うことになっています。

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