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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借用金返済訴訟に勝訴しました、その後は?)

借用金返済訴訟に勝訴した後の対応策は?

このQ&Aのポイント
  • 知人に貸した300万円が一切返金されず、金銭貸借証書もありましたので「仮執行付」で東京地裁で全面勝訴しました。
  • 相手は会社も辞めて給与差し押さえもできず、他人名義の投資口座で隠し財産がある可能性があります。
  • 口座差し押さえや家宅捜索に対しては困難があり、相手が免責になれば勝訴も無意味となる可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
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回答No.1

(1)他人名義の口座は差押できません。 (2)家財道具も高額なモノが無ければ、強制執行は空振りです。 (3)時効は10年です。 結局、裁判で勝訴することと、金銭回収はまったく別物です。資産の無いところからお金は取れません。投資口座が親か親類にしていることを証明し、裁判をした上でその口座に対して差押するしかないです。 当然、その口座は空になっていますがね。

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質問者

お礼

有難うございます。 時効は10年なんですか・・・ 時効を過ぎると勝訴の効力がなくなるのでしょうか? また、これは何法の何条に記載があるか ご教示頂けないでしょうか?