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年末調整
今月結婚して夫の扶養に入っています。 4月まで正社員で6月からバイトをしています。 本年中の収入金額が103万円以下であれば、控除対象配偶者・103万円以上141万円以下であれば、配偶者特別控除になるとの事ですがこの収入とは『総支給額』なのか厚生年金や住民税の控除が差引かれた『支給額』なのかどちらなのかわかりません。 分かる方がいらっしゃいましたら教えて頂けますか? また、収入が141万円以下で、控除対象配偶者を無にしても支障はありませんか?(税金が戻ってこないですよね?)
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- kamehen
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>夫の会社の年末調整で控除対象配偶者を有りにしたら私のバイト先に扶養控除(異動)申告書を提出しないといけませんよね? >結婚する前までは提出しませんでしたが今年、あと一か月ありますので2005年分の扶養控除(異動)申告書を提出しても大丈夫でしょうか? 扶養控除等申告書の提出と、ご主人の会社での扶養とは関係ありません。 扶養控除等申告書は、誰も扶養がいなくても、誰かの扶養に入っていても、入っていなくても提出する事ができ、この提出により税額表の甲欄により源泉徴収する事となりますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となり、年末まで在職していれば年末調整を受ける事ができます。 この提出がない場合は、税額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、例え少額であっても5%の源泉徴収をされるべき事となり、税額も甲欄より高いですし、年末調整も受けられない事となります。 もし今の会社が、甲欄扱いで今まで源泉徴収されていたのであれば、これを提出されないと乙欄により源泉徴収すべき事となってしまいますので、遡って乙欄の高い税額で源泉徴収される可能性もある訳で、いずれにしても、ご主人の会社での扶養に入る入らないに関わらず、提出されるべきと思います。
- colocolo62
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#1・3です。 >夫の会社の年末調整で控除対象配偶者を有りにしたら私のバイト先に扶養控除(異動)申告書を提出しないといけませんよね? ご主人の年末調整で控除対象配偶者「有」にすることと、yuhmiさんが扶養控除(異動)申告書を提出することは、直接関係ないと思います。 yuhmiさんご自身の年末調整には、#2・4さんがご指摘のように、前職の源泉徴収票と扶養控除(異動)申告を提出して、年末調整してもらうか、来年確定申告するか、ということになります。
お礼
回答ありがとうございます。 よく分かりました。 たぶんバイト先で年末調整をやってもらえると思うので明日、確認してみます。 本当に貴重なお時間をありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願い致します。
- kamehen
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再び#2の者です。 >今、総支給額で確認したところ103万以下でした。 >(確認したいのですが12月に働いた分が1月に支給される場合は来年度になるのですよね?) そうですね、給与所得については支給日ベースにより計上すべき旨を所得税で定めていますので、翌年1月が元々の支給日であるならば翌年分の所得となります。 ただ、正しくはないのですが、稀に会社によっては、12月分までを年内分として源泉徴収票を発行するような所もありますので、念のため、バイト先に確認しておいた方が良いとは思います。 >この場合、控除対象配偶者は有ですか? >もし無にしたらどうなりますか? そうですね、有というか、ご主人の会社へ提出している平成17年分の扶養控除等申告書の「控除対象配偶者」の欄に氏名・生年月日等を記載すべき事となります。 (元々書いてあるのであければ、何もする必要はありません。) そこに記載がなければ控除は受けられない事となります。 配偶者控除が受けられる場合は、配偶者特別控除は受けられませんので、配偶者特別控除申告書には何も記載する必要はない事となります。 ちょっと気がつきましたが、以上はいずれもご主人の会社での年末調整の際の処理の事で、ご質問者様自身の所得税については、今のバイト先で年末調整してもらえるのであれば、前職分の源泉徴収票を提出して合算して年末調整することとなり、年末調整してもらえない場合は、ご自身で確定申告する事となります。
お礼
ご親切にありがとうございます。 #3にも同じ投稿をしたのですがもしよろしければ教えて下さい。 夫の会社の年末調整で控除対象配偶者を有りにしたら私のバイト先に扶養控除(異動)申告書を提出しないといけませんよね? 結婚する前までは提出しませんでしたが今年、あと一か月ありますので2005年分の扶養控除(異動)申告書を提出しても大丈夫でしょうか? 2006年分は提出します。 お手数かけます・・・
- colocolo62
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#1です。 >今、総支給額で確認したところ103万以下でした。 「控除対象配偶者」になりますね。 >(確認したいのですが12月に働いた分が1月に支給される場合は来年度になるのですよね?) OKです。 >この場合、控除対象配偶者は有ですか? 有です。 >もし無にしたらどうなりますか? 配偶者控除が受けられません。
お礼
ご親切にありがとうございます。 夫の会社の年末調整で控除対象配偶者を有りにしたら私のバイト先に扶養控除(異動)申告書を提出しないといけませんよね? 結婚する前までは提出しませんでしたが今年、あと一か月ありますので2005年分の扶養控除(異動)申告書を提出しても大丈夫でしょうか? 2006年分は提出します。 詳しいようなので教えて下さい。お手数かけます・・・
- kamehen
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正確に言えば、所得金額が38万円以下で控除対象配偶者に該当し、配偶者控除が受けられ、所得金額38万円超76万円未満の場合には、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は受けられる事になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 所得税の計算の仕組みを簡単に説明しますと、収入金額から必要経費を引いた後の金額が「所得金額」となり、そこから、社会保険料控除・生命保険料控除・基礎控除等の「所得控除」を控除した後の金額が「課税所得金額」となり、それに対して税率を乗じて所得税を算出する事となります。 給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入に応じた額を必要経費代わりに引く事ができ、この最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、65万円+76万円=141万円、という計算により、それぞれ給与収入金額による配偶者控除・配偶者特別控除のボーダーラインが求められる事となります。 ですから、問題は「所得金額」ですので、社会保険料控除等は関係ない事となりますので、総支給額(但し、非課税となる通勤費等がある場合は、その控除後の金額)が基礎となります。 >また、収入が141万円以下で、控除対象配偶者を無にしても支障はありませんか?(税金が戻ってこないですよね?) いえいえ、控除対象配偶者というのは、あくまでも給与収入103万円以下でなければ該当しませんので、記載してはいけません。 その代わり、配偶者控除特別申告書に、ご質問者様の氏名や所得金額等を記載されれば、配偶者特別控除を受ける事ができます。
お礼
回答ありがとうございます。 今、総支給額で確認したところ103万以下でした。 (確認したいのですが12月に働いた分が1月に支給される場合は来年度になるのですよね?) この場合、控除対象配偶者は有ですか? もし無にしたらどうなりますか? お時間がありましたら教えていただけると助かります。
- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
・「総支給額」です。 ・収入が、103~141万であれば、控除対象配偶者になりませんので、「無」にしなくてはダメですね。
お礼
回答有難うございました。 解りやすい説明で理解できました。 明日、バイト先に年末調整が出来るかどうか確認してみます。 貴重なお時間有難うございました。 また機会がありましたらよろしくお願い致します。