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初めての年末調整で、ご指導お願いいたします。

妻、夫共に2012年3月まで海外に居り、所得0です。 (妻)2012年4月からパート開始 基本週4日で時給1,200円 交通費全支給 会社にて社会保険支払い 夫の扶養には入っていない 給料は末締め翌月10日払い 5・6・7・8・9・10月の6カ月分の総支給額が、936,040円 11・12月の合計予想総支給額は280,000円 (夫)2012年5月から正社員開始 給料は末締め翌末払い 6・7・8・9・10月の6カ月分の総支給額が、1,927,052円 11・12月の合計予想総支給額は550,000円 ボーナスは不明 ・生命保険(夫名義) 2012年12月末時点の申告予定額 12,060円と10,452円 以上が私たちの情報です。 1)私(妻)が提出する年末調整に記載することは特に無いと認識していますが 間違いないでしょうか。   2)夫が提出する年末調整では、保険料の記載意外に重要点はありますか? 3)私の今年の実際の収入が141万円未満なので、「配偶者特別控除」の対象になるのでしょうか。 4)「配偶者特別控除」の対象、年収141万円未満の年収とは、予想12か月分の収入 なのでしょうか。 勉強不足で申し訳ございません。 分かりやすく説明していただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>1)私(妻)が提出する年末調整に記載することは特に無いと認識していますが間違いないでしょうか。 「扶養控除等申告書」は、そのとおりです。 「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」も、貴方が生命保険や個人年金などに加入して保険料を払っている場合を除きそのとおりです。 払っていれば、記入します。 >3)私の今年の実際の収入が141万円未満なので、「配偶者特別控除」の対象になるのでしょうか。 そのとおりです。 ご主人の「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に、貴方の氏名、所得(年収から65万円を引いた額)を記入します。 その年収なら控除額は21万円です。 >4)「配偶者特別控除」の対象、年収141万円未満の年収とは、予想12か月分の収入なのでしょうか。 そのとおりです。 まだ、年収が確定していませんから。 もし、実際の所得が記入した額と違った場合は、ご主人の会社で「再年末調整」をやってくれるならそのときに申告し直し、そうでなければ来年、ご主人が確定申告すればいいです。 なお、年収(所得)が違ったとしても、控除額が変わらなければそのままで問題ありません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf

bkk313
質問者

お礼

ありがとうございました! リンク先もわかりやすく、勉強させて頂きます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

無駄に長い回答はかえって分かりにくいと思いますので、ピンポイントで回答しておきます。 >1)私(妻)が提出する年末調整に記載することは… お書きの情報に関する限り、特にありません。 >2)夫が提出する年末調整では、保険料の記載意外に重要点… >3)私の今年の実際の収入が141万円未満なので、「配偶者特別控除」の… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >5・6・7・8・9・10月の6カ月分の総支給額が、936,040円… >11・12月の合計予想総支給額は280,000円… 合計 1,216,000円を「所得」に換算すると 566,000円。 夫は配偶者特別控除 16万円を取れます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >4)「配偶者特別控除」の対象、年収141万円未満の年収とは、予想12か月分… 予想ではなく、大晦日現在での実数字です。 とはいえ、年末調整は大晦日を迎えないうちに行いますので、現実的には取らぬ狸の皮算用ということになります。 大晦日が過ぎて皮算用と狩りの実績が異なったら、1月中に会社で再年末調整 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、3/15 までに自分で確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bkk313
質問者

お礼

ありがとうございました! 「給与所得」とは、何かをわかっていませんでした。 リンク貼って頂きありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 (不明な点はお知らせ下さい。) >給料は末締め翌月10日払い >5・6・7・8・9・10月の6カ月分の総支給額が、936,040円 >11・12月の合計予想総支給額は280,000円 平成24年の「給与支払額 1,216,040円」(なお、「非課税の通勤手当」は給与には含みません。) 「給与所得」=1,216,040円-給与所得控除額=566,040円 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 >(夫)2012年5月から正社員開始 >給料は末締め翌末払い6・7・8・9・10月の6カ月分の総支給額が、1,927,052円 >11・12月の合計予想総支給額は550,000円ボーナスは不明 平成24年の「給与支払額 2,477,052円+賞与」 「給与所得」=2,477,052円+賞与-給与所得控除額≧1,553,200円 『No.1400 給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >>給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。 >1)私(妻)が提出する年末調整に記載することは特に無いと認識していますが間違いないでしょうか。 なんとも言えません。 「所得控除」は「配偶者控除」などの「人的控除」以外にもたくさんの控除があります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 該当するものがあれば、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記載して勤務先に提出します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 「申告し忘れた」、あるいは、「年末調整では控除できない」ものは「確定申告」で申告します。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『給与所得者と還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302.htm >2)夫が提出する年末調整では、保険料の記載意外に重要点はありますか? 上記の通りです。 >3)私の今年の実際の収入が141万円未満なので、「配偶者特別控除」の対象になるのでしょうか。 「収入」ではなく「各種の所得の合計金額」で考えます。 「給与による収入」【しかなければ】、(「年間の合計所得金額」は給与収入が分かれば自動的に算定できるので)、便宜上、収入で考えても問題ありません。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 4)「配偶者特別控除」の対象、年収141万円未満の年収とは、予想12か月分の収入なのでしょうか。 1月1日~12月31日の間に生じた「所得」で考えます。 「給与所得」の場合は支給日(給料日)で考えてよいことになっています。 ---------- (備考) >会社にて社会保険支払い >夫の扶養には入っていない ・「扶養に入る」が「被扶養者として健康保険に加入する」という意味であれば、「自分自身が職域保険の被保険者」の場合は、被扶養者として「職域保険」に加入することはできません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ・「【税法上の】控除対象配偶者に該当する(ご主人が控除を申告する)」という意味であれば、「その年の12月31日の現況で、合計所得金額が38万円以下」であれば、(「社会保険」とは無関係に)、「控除対象配偶者」とみなされます。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ・「扶養手当」「家族手当」などの「手当の支給」のことであれば、勤務先の給与規定によって「支給の有無、要件」が変わります。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --------- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

bkk313
質問者

お礼

詳しくありがとうございます! URL先、1つ1つ確認致します。