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年末調整 疑問文
最近勉強し始めて疑問に思ったんですが、扶養控除等申告書って1月1日までにその年のを提出してもらいますよね?(今の時期でいうと22年分の給与所得者の扶養控除申告書)その時に配偶者の所得の見積額を0円で申告して、一年たって結果奥さんがパート勤務をし始めてて年末に141万以上の収入を得たとしますよね?そうすると配偶者特別控除にも該当せず配偶者特別控除申請書にも書きませんよね??さらに12月でまた専業主婦にもどったり来年の収入が103万以下減らそうとなれば来年度の扶養控除申請書にまた配偶者の見積額に0円と書きますよね?結果ご主人の会社の年末調整では38万円奥さんのぶん控除されたままになりませんか?奥さんは奥さんの会社で税金取られるのは解りますが、奥さんがたくさん働いた年の旦那さんの配偶者控除はどの段階で該当されないとみなされるのでしょうか?勉強中です教えてください
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#1です。 >この時期はいつになるんでしょうか?またつぎの年調でしょうか? 税務署から旦那さんの会社に通知が届く時期ですが、税務署が配偶者の所得を把握し次第、ということになりますので、断定はできません。が、だいたい翌年の秋頃に通知されるようです。平成20年の控除誤りなら、今年の秋です。ですので、21年の年調の際に20年分の誤りをいっしょに処理して不足税額を集金し、納付する会社も多いです。 が、まれに、2年後、3年後に通知されるときもあるようです。 >なにか特別に徴収届けが届くんでしょうか? 税務署から会社に届く通知というのは、「この従業員さんの扶養親族(配偶者含む)について、誤りがあると思われますので確認してください」という内容の文書です。一方的に「○○円不足してるから納付してください」というものではありません。また、旦那さん個人に直接税務署からコンタクトするということは、基本的にはありません。年末調整の際の扶養控除の誤りですから、旦那さんの会社が年末調整をやりなおすことによって、誤りを正すものだからです。 「徴収」という言葉を使うと、ちょっと大変なことのような気がしますが、それほどたいしたものではありません。「平成20年分の年末調整をやりなおしてくださいね」という通知ですから、会社は再度年末調整を行うだけです。旦那さんはその際に、不足していた税金を会社に納めるだけです。 正しく扶養控除誤りを訂正して納付すれば、加算税などのペナルティが課されることはありません。
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- jfk26
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>最近勉強し始めて疑問に思ったんですが、扶養控除等申告書って1月1日までにその年のを提出してもらいますよね? いいえ、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 提出する時期はその年の最初に給与の支払を受ける日の前日までです。 会社は年末に 『平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』・・・A 『平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』・・・B 『平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』・・・C の3種類の書類を社員に配るはずです。 Aは平成21年の配偶者・扶養控除がどうなっていたかと言う結果を書きます。 Bは平成22年の配偶者・扶養控除がどうなるかと言う予定を書きます。 Cは平成21年が配偶者特別控除・社会保険控除に該当していた場合に書きます。 つまり『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に関しては、年の初め(あるいは早ところでは前年の年末)に予定を1枚、そして年末に結果を1枚と2回書くことになるのです。 また 『21年の途中にAに記載された内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出するようになっているのです』・・・(ア) ですから(ア)がきちんと行われていれば年末のAは不要ですので、年末のAについては任意となっています。 ですから手抜きする会社は年末のAについては配らないこともあります。 しかし現実には会社が社員に(ア)のアナウンスをしていなかったりあるいはしていてもおざなりだったりして社員にきちんと伝わっていないケースも多いようです。 にもかかわらず年末のAも任意だと言うことで配らないと、質問者の方が考えておられるような漏れや落ちが出てくると言うことです。 ですからこれは会社で年末調整を担当される方のモラルとして(ア)のアナウンスをきちんとしつこいぐらいでもやる、そして年末のAも手抜きせずに配る、これをやれば全部は無理としても相当多くの漏れや落ちは防げるはずです。 >一年たって結果奥さんがパート勤務をし始めてて年末に141万以上の収入を得たとしますよね?そうすると配偶者特別控除にも該当せず配偶者特別控除申請書にも書きませんよね??さらに12月でまた専業主婦にもどったり来年の収入が103万以下減らそうとなれば来年度の扶養控除申請書にまた配偶者の見積額に0円と書きますよね?結果ご主人の会社の年末調整では38万円奥さんのぶん控除されたままになりませんか? ですから社員である夫は(ア)について理解していれば妻に103万超えた時点で自分に報告するように言って、妻も実際に103万を超えたら夫にそのことを告げて夫は変更された内容を記入したAを会社に提出することになるのです。 しかし現実には前述のような状況で(ア)について社員は理解していないので夫それをせずに会社も知りえないと言うことになります。 また逆に見積もりが103万を超えると言うので控除対象配偶者として書かなかったが、年の途中でリストされて退職して103万に届かない場合でも夫が(ア)を理解していなければ当然変更された内容を記入したAを提出しません。 しかも会社の担当者が年末にAを配らなければ当然受けられる配偶者控除が受けられなくなります。 このような状態に落ち入ってしまった方の質問も結構多いです。 会社の担当者は(ア)の通りにしなかった社員が悪いと言うし、社員は社員でそんな聞いていないことを言われてこっちが悪いとは何だ、ということでケンカになったりします。 ですからこれを防ぐには繰り返しますが(ア)をきちんと社員にアナウンスする、年末にはAを必ず配るこれで相当防げるはずです。
お礼
>ですから手抜きする会社は年末のAについては配らないこともあります。 しかし現実には会社が社員に(ア)のアナウンスをしていなかったりあるいはしていてもおざなりだったりして社員にきちんと伝わっていないケースも多いようです。 今年就職して、まさにこの会社です。しかも社員さんの90%は年調の意味を理解されていません。もっと勉強してみます!
- hinode2007
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>「扶養控除等申告書って1月1日までにその年のを提出してもらいますよね?」 その年の最初の給与支払日までに提出してもらいます。 毎月15日に給与を支払うよと云う会社なら、22年分の扶養控除申告書は平成22年1月14日までに提出されればいいです。実際には直前に出されても計算ができませんので、余裕を持って提出してもらいます。 年末調整に関する書類を出してもらう12月に「日を改めて出してもらうのも面倒だから、これも出してくれ」という程度で提出してもらうのが「22年分の扶養控除等申告書」です。 >「(今の時期でいうと22年分の給与所得者の扶養控除申告書)その時に配偶者の所得の見積額を0円で申告して、一年たって結果奥さんがパート勤務をし始めてて年末に141万以上の収入を得たとしますよね?そうすると配偶者特別控除にも該当せず配偶者特別控除申請書にも書きませんよね?」 扶養控除等申告書では「おれの女房は収入がないので控除対象配偶者であります」という申告をします。 この申告に基づいて22年1月からは「配偶者あり」として税金を計算していきます。 その奥さんが働き始めたとします。所得制限額以下のうちは何も処理する必要はありません。 が「どうも年間に103万円以上給与を貰うようだ」と判断したときに「扶養控除等申告書」を「扶養控除等異動申告書」として「うちの女房は配偶者控除はうけられないです」と申立てをするわけです。 それでも、収入が141万円以下ですと配偶者特別控除がうけられます。 この判定は年末近くならないとわかりません。 ですから、年末調整をする時期になると「配偶者特別控除申告書」を出してもらうことになります。 これらの処理が「全くされない」場合もあります。 奥さんの収入が103万円を超えたのに扶養控除異動申告を提出しない場合。 これは配偶者控除を受けられないのに受けてしまってることになり、年末調整で精算できてないので、本人が確定申告する必要があります。 その際に配偶者控除はうけられないが、配偶者特別控除が受けられるなら受けていくわけです。 ?さらに12月でまた専業主婦にもどったり来年の収入が103万以下減らそうとなれば来年度の扶養控除申請書にまた配偶者の見積額に0円と書きますよね?結果ご主人の会社の年末調整では38万円奥さんのぶん控除されたままになりませんか?奥さんは奥さんの会社で税金取られるのは解りますが、奥さんがたくさん働いた年の旦那さんの配偶者控除はどの段階で該当されないとみなされるのでしょうか?勉強中です教えてください
お礼
とても解りやすい回答有難うございました! これをきっかけに勉強してみます
- Maude
- ベストアンサー率75% (3/4)
扶養控除申告書は、正確には、その年最初の給与が支払われる時までに提出、だったと思います。 当初、見積もりを0円で申告していても、変更があることがわかった時点で、扶養控除等申告書を訂正して会社に提出しなければなりません。そうしなかったとしても、多くの会社では年末調整の時期になると、社員にその年分(今なら21年分)の扶養控除等申告書を配って、当初の申告と変更があった場合は訂正させています。 その訂正時にも何も訂正しなければ、38万円の配偶者控除をいったんは受けることになりますが、後から税務署から旦那さんの会社に通知が届いて、会社がその年にさかのぼって年末調整をやりなおします。そして、税金の不足分を旦那さんから集金して税務署に納めます。 ですから、奥さんがたくさん働いた年の旦那さんの配偶者控除は、奥さんが働いたその年で該当されないとみなされます。
補足
ご返答有難うございます >そして、税金の不足分を旦那さんから集金して税務署に納めます。 この時期はいつになるんでしょうか?またつぎの年調でしょうか?なにか特別に徴収届けが届くんでしょうか?
お礼
何から何まで、解りやすい回答有難うございましたm(__)m 本当に助かりました。 5月に就職して初めての年末調整(する側です)ですが、2年後、5年後にはMaudeさんの様に、スペシャリストになれるよう頑張ります! 上司に聞くのですが、説明が分かりにくくて… ありがとうございました