- ベストアンサー
時効成立な罪、咎めたら脅迫?
いきなりですが、母親の違う兄に幼少時に性的虐待を受けた子が います。もう彼女は30歳になるのですが、20年以上のトラウマで 恋愛や結婚にブレーキがかかっています。 いわゆる「時効」前に両親に、それを打ち明けたそうですが何も 解決にならず、最近にその「兄」が罪(性的虐待行為)を認めた そうです。 そういう場合は、法的処置は難しくても何か対処法(示談?)は ないのでしょうか。 腹を割って話してくれたその子の力になりたくて。皆様のお力を お貸しください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
20年以上前の話となりますと、不法行為から20年の時効にかかるので、相手が賠償に応じないときにはどうにもなりません。(不法行為の時効である3年は事情により長く伸ばされますけど) ただ任意の賠償の支払を求めることを禁じているわけでもなく、また相手が支払いに同意すれば時効は関係ありませんので、とりあえずというのであれば裁判所の調停を申し立てるというやり方はあります。これですと調停委員には話をしなければならないものの、相手と直接話をするこはないです。
その他の回答 (1)
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
幼少時に受けた暴行は、場合によっては時効の取り扱いが変わると認識しています。 しかし仮に刑事や民事で裁判を起こすことができたとしても立証が困難だし裁判の過程で証言することが 立ち直れないほどの深い傷になる可能性がかなり高いです。 また金銭で解決を求める場合は心情的な解決はできません。 ご本人の強い意志が無い限りは表沙汰にするような助言は控えたほうが良いと私は考えます。
お礼
ご回答うれしいです。時効の取り扱いが変わるんですね。 >ご本人の強い意志が無い限りは表沙汰にするような助言は控えたほうが良いと私は考えます。 たしかに部外者が口を出すことじゃないかも知れません。 「何とか罰せられないか」と当人が漏らしていたもので 法的に可能かなと考えました。ありがとうございます。
お礼
ご回答うれしいです。 >ただ任意の賠償の支払を求めることを禁じているわけでもなく >裁判所の調停を申し立てるというやり方はあります。 そうなんですか。法的に罰することは無理でも、賠償金の支払いを 請求することは可能という事なのですね。ありがとうございます。