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治療費の時効について
娘(別居)が離婚する前の請求書が娘のところに届きました。支払う意思(支払い能力もなし)のない娘に代わりすぐに支払を済ませ後で色々確認したところ3年の時効を過ぎていることがわかりました。 親が勝手に支払った治療費、返還請求できるのでしょうか。 このような場合の司法判断を知りたくて質問しました。
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- tk-kubota
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回答No.2
これは、娘に対する請求を、sari05さんが娘に代わって支払ったのでしよう。 それで、娘に返還要求したいのですか ? それでしたら、娘に代わって支払うことを娘に承諾を得ていましたか ? 得ていて支払ったのであれば、返還要求できます。 娘に無断で支払ったのであれば返還要求できないです。 時効の進行とは関係ないことです。時効は娘と請求先のことですから。 娘ではなく、支払い先に返還要求したいのですか ? それでしたら、時効によって支払い義務があるかないかを知らなかったのですから返還要求できます。(民法705条) 時効によって支払う必要がないとわかっていながら支払ったのでしたら返還要求できないです。
- n_kamyi
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回答No.1
時効というのは、時が経てば自動的に成立するわけではなく、時効の援用をして成立するものです。 債権に対して、それは時効なので払いませんと宣言しないと時効とはならないということです。 時効を援用せずに、債権を認めて支払いしたのですから、返還請求は通用しません。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
補足
回答ありがとうございます。 娘は病気のため支払うことはできませんので代わりに支払いました。 時効の件は、軽い交通事故の治療費で保険診療でなく100%の個人負担になっていましたので納得いかず帰って調べている過程で時効があることがわかりました。