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この場合、★併合訴訟★は可能でしょうか?
本人訴訟で、原告をやっている者です。現在元妻に、専有物返還訴訟と損害賠償請求を行っております。 元妻は、不義を働き、離婚訴訟に至り、私が勝ち慰謝料は、いくばくかいただきました。その裁判中、元妻が持ち出した私の日記や手紙や書籍等が、反対尋問直前に提出され、結審後1年後にいまだ未返還というわけで、今回ショボイ本人訴訟を行っている訳です。 元妻の弁護士は、今回替わり、前回の弁護士に私の専有物を送付しておるので、元妻には責任はないという論理を展開しております。当方は、持ち出したのは元妻だから、責任ありと押し返しておりますが・・・と言うわけで、元妻の前弁護士にも別途同じ訴訟を提起して、その後、併合ということは可能でしょうか? 連帯して補償しろという併合訴訟に至れば幸いなのですが! 元妻の前の弁護士には、今度の裁判前に内容証明で再三返還を勧告しているのですが、1度は、元妻に返還したと返答がありました。その後元妻に返還請求をしたら、その弁護士に渡していると返答がありましたので、その弁護士に再度内容証明で返還請求を行ったら、一切無視をされました。 ちなみに現在の元妻の弁護士は、ヤメ検です。前の弁護士は、左翼の人権弁護士です。また現在の裁判所は、地裁でなく簡裁です。 どうぞよろしくご指導お願いいたします。
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前弁護士を被告としても、訴え自体は受理され、うまくすれば併合されるかもしれないですが、前弁護士が所持してないと否認すれば、あっけなくその部分は請求棄却で敗訴になると思われます。 というのも、弁護士は、事件が終了すれば、依頼者から預かっていた物は返却しているでしょうし(未だに委任が続いていれば別でしょうが)、業務上横領の危険まで冒してあなたの内容証明に対して嘘を言う利益もないでしょう。 本件では、元妻が所有権を侵害したのは、明白ですから、元妻だけを被告に所有権に基づく返還請求をすることが最善ではと思います。 専有物という表現はよくわからないですが、所有物と解釈して、現弁護士が「前弁護士に物を送付しているから、元妻に責任がない」と主張する法律的根拠がわからないですが、侵害したのは事実ですから、それを取り返して返還する義務は元妻にあり、どこどこに送ったから責任を免れることができるとは考えにくいように思います。 ただ、あなたに所有権があると認められ、元妻の侵害が認められたとしても、肝心の物が処分されていて現物がなくなっていればどうするのでしょう。 その場合には、現物に代わる対価を請求することしかできなくなるのではないでしょうか。もっとも、金額で評価するのはむずかしそうな物ですが。 物の引渡し請求とともに、その執行の不能を条件とした価格相当額の填補賠償の支払いを請求する「代償請求」の併合を訴えの追加的変更としてなされるのがよいと思います。 裁判という方法ではなく、今からでも当事者間の話し合いで返還してもらうということは無理なのでしょうか?
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- tk-kubota
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>実を言うと、腹いせでやっている面もあります。 であるなら、わざわざ保証金を積んで仮処分の申請する必要はないでしよう。 air0001さんの云われるように予備的請求してはどうでしよう。 つまり「引渡ができないときには○○万円支払え。」と云う内容で訴状を訂正します。
- tk-kubota
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>元妻の前弁護士にも別途同じ訴訟を提起して、その後、併合ということは可能でしょうか? 弁論の併合は職権です。(民事訴訟法152条) 逆に云うと当事者の申立権によるものではないので「上申書」又は「職権発動を促す申立書」として下さい。 裁判所は無視することはありますが、民事訴訟法上仕方がないです。 それはそうとして、本件で勝訴判決があったとして執行はどのようにお考えでしようか? と云いますのも、仮に、併合事件が認められたとしても執行官の引渡時にどちらも現物がなければ「執行不能」で事件は終了します。そのようなことは大いに考えられます。 ですから、本件のような場合は「断行の仮処分」によるべきと思われ、「いやがらせに訴訟をしている」でなければ、その仮処分の執行で目的を達成して下さい。
お礼
tk-kubota様おはようございます。ご回答ありがとうございました。 弁論の併合は職権です。(民事訴訟法152条)>そうですか、裁判所の権限で、当方の権利ではないのですね。ありがとうございました。 「いやがらせに訴訟をしている」でなければ、>実を言うと、腹いせでやっている面もあります。私の婚姻前の日記などもっていかれて、裁判に使用されて、未返還ではちょっと頭にきますから! 元妻もその前の弁護士もお互い責任を押し付けあっているところを見ると、どうも処分されたのではと推察しております。もう前訴は結審しておりますし婚姻も解消しておりますから・・・・現在も持っていても仕方がないですしね! 本件のような場合は「断行の仮処分」によるべきと思われ、「いやがらせに訴訟をしている」でなければ、その仮処分の執行で目的を達成して下さい。 >「断行の仮処分」と申しますのは、執行官が、元妻と弁護士を訪ねて、私の専有物を引き渡すよう促していただけるのでしょうか?もし現在現物が処分されていたら、執行不能になるのかなと思いますが、いかがですか?(素人考えでスミマセン) 一応、現在の裁判は、元妻に弁護士がついておりますが、一部ですが勝訴をするかなと考えております。元妻が、私の専有物を持ち出したのは事実ですし、現在私の手元にない事も事実です。(1)元妻が現在所持している(2)元妻の前の弁護士が所持している(3)もう破棄されている、この3つしか選択枝はないと思います。 私は、現在の裁判とは、別途損害賠償請求の訴訟を元妻の弁護士に対して現在の裁判所で起こして、併合していただけるのなら面白くなると考えているのです。元依頼人と元弁護士が相反する主張して被告席に座るというのも、原告から見ると有利になるかしらなど考えてしまいます。そしてヤメ検と人権弁護士も呉越同舟して被告席に座ると言うのも一興かな思うのですが・・・tk-kubota様、無償でお考え・お知恵を拝借するのはあつかましですが、どう思われますか?
お礼
適切な回答ありがとうございます。 物の引渡し請求とともに、その執行の不能を条件とした価格相当額の填補賠償の支払いを請求する「代償請求」の併合を訴えの追加的変更としてなされるのがよいと思います。> と以上のことを、air0001様から教えていただきましたが、具体的には、執行官に支払う予納金から、執行不能になった場合、精算して返金があると思いますが、執行不能になった場合に、結局執行官に払った費用と理解してよろしいでしょうか? たびたびで申し訳ありませんが、ご教示お願い申し上げます。
補足
ご回答ありがとうございます。air0001様! というのも、弁護士は、事件が終了すれば、依頼者から預かっていた物は返却しているでしょうし(未だに委任が続いていれば別でしょうが)、業務上横領の危険まで冒してあなたの内容証明に対して嘘を言う利益もないでしょう。>そうですね。普通ならそうなんですが・・・・前の弁護士さんというのが、人権弁護士さんなんですが、仕事がいい加減な方でした。事務的なミスも目立ちまして!私にとって相手方ですからありがたい話でしたが、 元妻が持ち出した物も、裁判中から結審1年後にわたって、10数回にわたりポツポツと返却されるという不誠実な方でした。だから、もしかしたら前の弁護士さんかもしくは元妻と互いに送付しているところで事故があったとか、弁護士事務所で処分したとかの可能性も捨てきれないかなとも思ってます。 でも、元妻が持ち出したのは確実ですから、元妻に焦点を絞った方が良さそうですね! 所有物と解釈して、現弁護士が「前弁護士に物を送付しているから、元妻に責任がない」と主張する法律的根拠がわからないですが、>そうなんですよね!「元妻が現在所有していないので、私の所有権を侵害していない」とヤメ検さんは、準備書面に書いてきておりますが!素人の私でもどういう論理なのさっぱりわかりません、 裁判という方法ではなく、今からでも当事者間の話し合いで返還してもらうということは無理なのでしょうか?>出来そうかも知れません!裁判官が温厚なおじいちゃんで、和やかな雰囲気になってます。話し合いで、解決してもいいかなとも思ってますが・・・・