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行政訴訟 立証責任(情報公開)
情報公開の非公開処分の取消訴訟において、不開示情報該当性の立証責任は実施機関にあるとされるようです。 では、不開示情報の例外該当性の立証責任は、情報公開を求めた原告側と実施機関(行政)のどちらにあるのでしょうか?
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- jewels
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不開示情報と同じように、不開示情報の例外について、そもそも開示請求対象文書に含まれる情報を知り得ないのだから、立証といっても難しいですね。 原則公開ということからしても、行政側が不開示情報の立証を尽くせなければ不開示情報の例外を原告が立証できなくても不利益は行政側が負うということになるのではないでしょうか。不開示情報がそもそも例外なので、例外の例外は原則公開。よって、立証は行政にある・・・かなり自信ありませんが。 行政事件訴訟法24条により、職権で証拠調べをすることもできるので、情報公開訴訟において、国民の立場が不利とならないよう配慮されることは間違いないともいます。 回答になっていないなかったら申し訳ありません。
- a_little_for_you
- ベストアンサー率68% (194/283)
まず、自信はありません。立証責任は行政側にあると考えられます。 前提として、国民・住民側には、知る権利(憲法21条)が存し、不開示規定は、その権利を障害する規定です。不開示情報の例外に該当するという立証を本来的に知る権利を有する国民・住民に求めるというのは、本末転倒という気がします。 ただ、憲21条の知る権利を具体的主観的権利規定ではないと言い切れば、権利根拠規定でなくなり、逆の結論も可能となるでしょう。 しかし、それはやはり本則の考えから疑問です。そこで、少なくとも、国民・住民側が例外該当性について、一応の疎明をすれば、訴訟上の技術として立証責任の転換を認める、というドラスティックな扱いを裁判所としてすべきではないかと、あるいは、別の類似した訴訟テクニックでも採用しないといけないと思いますが。理解が不足しており、重ねて自信なしです。
- Lt_Cmdr_Data
- ベストアンサー率45% (62/137)
訴訟一般について言えることですが、「相手に○○の義務がある」という訴訟では、 義務があることを裏付ける=原告に有利→原告に立証責任 義務がないことを裏付ける=被告に有利→被告に立証責任 です。 ご質問のように、ある情報が不開示情報に該当することについては、(不開示決定をした)実施機関に立証責任があると考えられます。一方、例外に該当することについては、(情報公開を求める)原告と考えられます。つまり、 不開示情報に該当する=実施機関に有利→実施機関に立証責任 不開示情報の例外に該当する=原告に有利→原告に立証責任 となります。
お礼
ありがとうございます。 なぜこの件について疑問に思ったかというと、情報公開については公開が原則(行政法の基本書によると)ということとの関係でした。
お礼
ありがとうございます。 いくら調べてもどこにも書いていませんでした。