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刑事裁判の立証責任は原告?被告?
映画で見て気になっただけなので、ヒマなときにご回答ください。 「それでもボクはやってない」では、痴漢の冤罪を受けた青年が、無罪を主張するには無罪を立証しなければいけない、とアドバイスを受け、痴漢ができない状況だったことを一生懸命立証しようとしてたと記憶しています。 しかし先日見た「HERO the Movie」では推定無罪の原則があるから、有罪が確定するまでは検察側に有罪を立証する義務があり、それが出来なければ無罪になる、というような話があったと思います。 いずれも一度見ただけのうろ覚えなので、どこかで覚え違いがあるかも知れませんが、現実の刑事裁判ではどちらが本当なのでしょう? 被告側に無罪の立証責任があるのは現行犯逮捕の場合だったでしょうか。
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ほかの回答者の方のとおり、刑事裁判の立証責任は原告である検察官です。 参考URLのとおり、裁判所HPでも、Wikipediaでもそうあります。 >「それでもボクはやってない」では、痴漢の冤罪を受けた青年が、無罪を主張するには無罪を立証しなければいけない、とアドバイスを受け、痴漢ができない状況だったことを一生懸命立証しようとしてたと記憶しています。 → これは、「立証しなければならない」のではなく、検察官の立証をつぶす、つまり、検察官の立証が合理的な疑いがない程度までできていないと裁判官に思わせれば、犯罪の証明がないということで無罪になるわけですから(刑事訴訟法336条 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない)、検察官の立証が違うということを何らかの形で主張し、そのために何らかの証拠を出す、ということを言っているのではないかと思います。そして次の条文にあるとおり、裁判所に採用されれば、その証拠が取り調べられ、事実の認定、すなわちそういうことがあったのかなかったのかなどの裁判所の自由な判断に使われ、検察官の立証ができていないと判断されることができれば無罪となります。 刑事訴訟法第298条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。 刑事訴訟法第317条 事実の認定は、証拠による。 刑事訴訟法第318条 証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。 結論として、立証責任は、検察官にあり、被告人・弁護人が事実が違うなどで争う場合は、その旨主張し、それに関する証拠を出し、検察官の立証をつぶすと言うことになると思います。
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- kitaaji
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NO.4です。 参考URLがうまくいきませんでした。すいません。 もう一度付けてみます。 http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_keizi/qa_keizi_22.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%98%8E%E8%B2%AC%E4%BB%BB
痴漢の冤罪事件の原作本を読みました。 1審の東京地裁では有罪。控訴して2審の東京高裁で無罪確定です。 無罪を主張する以上、被告側が立証しなければなりません。 HEROの場合、取調べの供述では罪を認めていたが、裁判になると否認(罪を認めない)した。 他の回答者さんが回答しているとおり、検察側に立証責任があります。 「無罪推定の原則」は、現代刑事法の基本原則です。
お礼
あの青年は無罪になったんですね。よかった^^ 映画では地裁で有罪になったところで終わっていたので、その後が気になっていました。 ご回答有難うございました。
- businesslawyer
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NO1さんの言われるように、原則として犯罪の立証責任は検察側(原告側・国)にありますが、「痴漢行為」のように被害者側が後になって犯罪を立証をすることが困難なものについては、被告側(加害者側)が自分が無罪であることを立証する必要があるようです。これを「立証責任の転換」といい、主として被害者救済の趣旨があるようです。しかし、場合によっては被告の人権を侵害するおそれがある事から、慎重にこれを扱うようです。ですから痴漢行為には、悪質なものもある一方で、冤罪も少なくないのだと考えます。
お礼
ご回答有難うございます。 なるほど、犯罪の内容によって、被告が無罪を主張するに足る証拠を提出しなければならないのですね。 犯罪は厳しく追及していただきたいですが、冤罪だけは無いようにしてほしいものです。
- net24
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こんにちは 立証責任は、原告(検察側)にあります。 ただ、一度、裁判所が原告の証拠を採用して有罪を言い渡され その内容が納得いかないと控訴する場合。 再び戦うにあたって被告側は 検察の証拠をくつがす証拠をそろえて戦う戦法にでたりします。 >被告側に無罪の立証責任があるのは現行犯逮捕の場合だったでしょうか。 そういうことはありません。現行犯であっても立証責任は原告(検察側)にあります。
お礼
早速の回答、有難うございます。 そうなんですねぇ。 とすると、「それでもボクはやってない」の方で一生懸命無罪を立証してたのは間違った情報だったのか、それとも覚えてない何かがあったのか。 裁判自体は高裁での控訴審ではなく、簡裁か地裁での審議だったと記憶しています。
お礼
詳しく解説いただき、有難うございます。 そのままだと原告有利に進みそうだから、検察の主張を崩す為の証拠を用意していた、ということだったんですね。 「HERO」を見てから胸につかえていた疑問が晴れて良かったです。