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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:★第三者(それも弁護士です!)に対しての文書提出命令は、受理可能でしょうか?)

第三者に対しての文書提出命令の受理可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 原告が行っている専有物返還訴訟と損害賠償請求において、元妻が持ち出した私の日記や手紙が未返還のままであるため、文書提出命令申立書を裁判所に提出する予定です。
  • 相手方の弁護士は、前の弁護士からの返還があったと主張していますが、手帳や日記については返還されていません。
  • 次回の口頭弁論で、日記や手紙の送り状や簡易書留の控えについて文書提出命令を申し立てる予定ですが、受理してもらえるかどうか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 第三者に対する文書提出命令も可能ですし,質問の場合には,民事訴訟法220条2号の「挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき」にあたるものもありそうですが,これは立証事項との関係で無理だと思われます。  すなわち,文書提出命令は,文書を書証として提出する方法として申し立てられるものであって,提出された文書を書証として提出することによって,必要な立証をしようとするものです。ですから,文書があるかどうかを調べる目的で文書提出命令の申立てをすることはできないということになります。  そういう意味で,文書提出命令は,要件を欠いて無理だという結論になると思われます。  簡易書留の控えとか送り状は,これを書証として裁判所に提出した場合,手帳や日記等を送付した証拠にはなりますが,これを送付していないという証拠にすることはできません。また,提出に応じないことから「送付していない」という事実を立証することにはならないと考えられます。  ところで,本人が文書の返還義務を負う場合に,本人がその文書を代理人に預けたというだけでは,文書の返還義務を免れるわけではありません。委任事務が終了すると,受任者(弁護士)は,本人(委任者)から預かったものを委任者に返還する義務があります。本人が代理人に送ったのであれば,それを取り返してきて,元の所有者に返還すべきであるということになります。元妻が元代理人に送付したから責任がないというのは,全く成り立たない理屈であると思われます。  前にも書いたとおり,元代理人があなたに返還した事実は,返還したと主張する側が立証すべき事実であって,返還を受けた側が立証すべき事実ではありません。

hana-yuka
質問者

お礼

今晩は、先日来大変お世話になってます、lAW‐amateur様、自信がみなぎってきました。  貴殿の論理を、私の準備書面に借用させていただきます。ありがとうございます。 

hana-yuka
質問者

補足

 民事訴訟法220条3号で、前の代理人に文章提出命令は可能でしょうか?  3.文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。の条項を使って!  前の弁護士が、「日記や手紙の送り状や、簡易書留の控え」を作ったのは、挙証者=原告=私と文章の所持者である前弁護士との間の法律関係について作成されたものではないでしょうか?  もっとも、<また,提出に応じないことから「送付していない」という事実を立証することにはならないと考えられます。>から、私の主張を立証するには、役立たないものでしょうし、<元代理人があなたに(つまり、原告である私)返還した事実は,返還したと主張する側が立証すべき事実であって,返還を受けた側が立証すべき事実ではありません。>から、必要はないかもしれません。    可能性として、第3号で、文章提出命令は可能でしょうか?必要はない事ですが!law_amateur様のご意見はどうでしょうか?シツコイとあきれるでしょうが、もしご回答をいただければ、ご幸甚です。    

その他の回答 (1)

回答No.2

 送付書,領収証の類は,法律関係文書にはあたりますが,これは,債務者が送付した,弁済したという事実を証するために作成された文書ですので,債務者の利益のために作成された文書ということになります。  ですから,挙証者が債権者の場合には,挙証者の利益のために作成された文書ということはできないと思われます。

hana-yuka
質問者

お礼

 おはようございます。law_amaterur様再三のご回答ありがとうございました。  良く理解できました。文書提出命令は、無理なことが、そして無意味なことが、素人の悲しさ、いろいろ変なことを考えてしまって、失礼しました。  ご忠告の趣旨の「準備書面」は作成して、裁判所に提出したいと思います。ありがとうございました。

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