• ベストアンサー

教えて下さい。(休業損害)

私は0-100の追突事故の過失0の被害者です。 事故後、有休休暇を使っているのですが、有休休暇も休業損害の対象になることはこちらのサイトで解りました。 後、給与所得者なので事故前3ヶ月の支給総額を+して90日で割ったものが1日当たりの私の値段ということもです。 その他に私の1日の値段が仮に10000円だとして有休休暇を20日使った場合は20万を補償して頂けることや それが事故当初から連続して(土日祝日含めて)だと30日になる場合は有休休暇が20日でも30日分=30万の補償になることも解りました。 (きっと合っているとは思いますが、間違えていたら教えて下さい) ここで、私が知りたかったのは有休休暇を使っていても減額は確かにあります。 事実、健康であれば当直手当(5万円)とかあったのが無くなってしまっていますのでね。 その場合、せこくて申し訳ありませんが減額された5万+有休休暇1日の10000円、つまり有休20日でも事故当初から土日祝日も含めて連続して30日だとしたら5万+30万=35万になると思っていても良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

> 事故がなければ使わずに済んだ自分の有休休暇を事故で使った場合は保険会社が買い取る?みたいな形で・・・  この認識は間違っています。これがこの混乱の原因になっているように思います。有給休暇と休業損害は、基本的には全く同一のものなのです。  ではなぜ有給休暇は現に損害が発生していないのに補償の対象になるのでしょうか。以下私見ですが、おそらく自賠責保険の目的の特殊性にあるように思われます。  法的な責任の範囲が補償の対象となる任意保険等の一般的な保険と異なり、自賠責保険は、被害者の救済を目的とする国の保険です。従って過失相殺が無いとか、主婦の場合のように実際には減収のない人にも(高額な)休業損害を認めるとか、ひき逃げのように加害者不明の場合にも対象になるなど、被害者に極めて有利な補償が認められており、これは保険としては異例ともいえるものなのです。  おそらくその一環として将来発生の可能性のある休業損害も認めるのだろうと思います。しかしながら、前述のように有給休暇が、無条件に補償の対象となるわけではなく、二重の補償を認めるものでもありません。補償の内容は、あくまで「休業損害」と同一です。      

ash2680
質問者

お礼

素晴らしい。 そういう事だったのですね。 私はそこの所が解ってなかったので・・・ 本当に色々とありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

>有休休暇を使った場合、減給がなくても1日10000円だったら補償されますよね?  それは間違いです。有給休暇を補償する主旨を理解して下さい。減給がなくても補償するのではありません。将来減給の可能性がある場合に限って補償されるのです。    例えば、事故の後退職することが決まっている場合などには、それによって将来損害が発生することはありませんから、有給休暇は補償の対象にはなりません。  同様に、実際に減給された分が有給休暇分にさらに加算されると言う虫のいいことは起こり得ません。

ash2680
質問者

お礼

正直、イマイチよく解りません。 きっと私の理解不足なのだと思います。 元々休業損害とは減給された場合と学びました。 でも、有休休暇の場合は減給が無くても支払われるともここのサイトや色々なサイトでも言っております。 というのも、それは自分の為の有休休暇だからです。 事故がなければ使わずに済んだ自分の有休休暇を事故で使った場合は保険会社が買い取る?みたいな形で・・・ 違うのですかね?

回答No.2

 過去3ヶ月の給与の算定方法によって異なります。給与額というのは、「基本給」と当直手当等の「付加給」の合計ですから、基本的には、一日当たりの10,000円に含まれています。    例えば、基本給¥25万と当直手当¥5万の合計として1ヶ月¥30万の給与だったのなら、あくまで1月分の補償額は¥30万であり、当然当直手当は含まれるので不満はないはずです。  特異なケースで、過去3ヶ月間は、当直勤務の実績はないけれども、事故後は当直勤務が組まれており、その勤務ができなかったので当直勤務手当の減収が発生したというような場合は、それ相応の立証資料が必要となるでしょう。     

ash2680
質問者

補足

おっしゃっている事は解ってます。 例えば、基本給¥25万と当直手当¥5万の合計として1ヶ月¥30万の給与だったのなら、あくまで1月分の補償額は¥30万であり、当然当直手当は含まれるので不満はないはずです。 その通りです。 上記であれば何も不満はありません。 それで私が聞きたかったのは有休休暇を使った場合でも上記のように減給された場合は補償されるのかを確かめたかったのです。 正直、有休休暇を使った場合、減給がなくても1日10000円だったら補償されますよね? それ+上記の減給された分も頂けるのかな?と思ったのです。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

休業損害とは実際に収入に減額のあった場合にのみ認められ補償の対象になります。 この場合の収入ですが、給与所得者の場合当然本給の部分は認められます。その他にも通常得られることが明らかでありそれが証明できるのであれば、本給以外の各種手当てについても認められます。もちろん手当ての性格にもよりますが、保険担当者とよく話し合ってください。

ash2680
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 となると有休休暇を所得しても減給された場合は、有休休暇の1日分(今回は1万円)+減給された分という考えで良いんですよね?

関連するQ&A