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休業損害について教えて下さい。

9月の交通事故により鎖関節亜脱臼を負いました。 事故後1ヶ月は痛みが酷く安静にしておりましたが 現在は痛みがあるのですが出社するようにしております。 経済的負担もあるので休業補償を受けようと思います。 また痛みと疲れやすくなってしまっているため 仕事の様子を見て休みをとりたいとも思っております。 下記の件につきまして色々ご指導をお願いします。 3ヶ月分の支給金額÷90×休業日数=休業損害額 このように聞いております。 (1)この休業日数に会社休日が含まれるのでしょうか? 例 休日を除く出勤日が20日/月として   2ヶ月休んだ場合は40日? それとも60日? (2)半日休暇及び遅刻・早退の場合は0.5日計算ですか? (3)痛みや疲れにより会社を休むことに制限や期限がある のでしょうか? 以上宜しくお願いします。

みんなの回答

  • yan96
  • ベストアンサー率34% (66/190)
回答No.6

> No1さんの回答が「会社休日含まず」なので > こちらも補足があればお願いします。 ANo.4の通りです。

  • take14Emi
  • ベストアンサー率36% (60/164)
回答No.5

ANo.3です。 言葉不足でしたので補足いたします。 事故等で会社を休んだ場合(入院など)、事故日から連続して会社を休んだ場合には、会社休業日(土日祭日等)でも休業日数に含まれます。 (理由はANo.3のとおりです。) ただ、いったん会社に出勤してからの休業は会社指定の休業日は休業日数に含めません。 会社の出勤簿に「欠」とされた日しか休業損害日に認定されません。 ですので、有給休暇があるのであればそれを消化した方がお得と言うことです。有給休暇の1日当たりの給与額は、先の計算で出た金額より多いはずですから。

tagami
質問者

お礼

補足ありがとうございました。

tagami
質問者

補足

幸い有給を消化しています。 先々月:全休 先月:全休or半休 今月:たまに半休 こんな感じなので先月あたりの扱いが気になりますが、なんとなく理解できる範囲になってきました。 No1さんの回答が「会社休日含まず」なので こちらも補足があればお願いします。

  • yan96
  • ベストアンサー率34% (66/190)
回答No.4

出勤してるのですよね。 一旦出勤した後の欠勤日や有給休暇取得日に隣接した土日・祝日は、 原則として休業日数に含まれません。 3ヶ月分の支給金額÷90×『『休業日数』』=休業損害額 この休業日数には会社休日は含まれません。 実際に休む(有給)などして収入が減った日数です。 会社休日に休業損害はでませんが、慰謝料は出ます。 経験済みで実際それで貰いました。

tagami
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。

tagami
質問者

補足

一旦出勤してしまうと以降の休みは認められない・・・ 拘束されて無い限り無理をしても出勤しようとするのは社会性、人間性としてありうる話だと思ってました。 これはすごい経験談ですね。

  • take14Emi
  • ベストアンサー率36% (60/164)
回答No.3

>(1)この休業日数に会社休日が含まれるのでしょうか? A.含まれます。 例 休日を除く出勤日が20日/月として   2ヶ月休んだ場合は40日? それとも60日? A.60日です。 3ヶ月分の支給金額÷90×休業日数=休業損害額 90日で除しておいて、休日を休業に数に含めなければ不合理です。 有給休暇を使えば、有給休暇使用による補填の方が休業損害額が多いので極力有給休暇を使用しましょう。 参考 ○サラリーマンの場合 事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減とします。実務では、事故前3ヶ月の平均賃金を基礎に算定します。 例:9月22日に事故発生 給与締め切り 月末 給与については、各種手当、残業手当等を含む 6月 給与総額  298,000円 7月 給与総額  312,000円 8月 給与総額  290,000円 合計       900,000円 900,000円÷90日=10,000円(日額) 休業期間 9月22日~10月31日(40日間) 休業損害額・・・10,000円×40日=400,000円  現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は、休業として認められます。 休業に伴う賞与の減額、不支給、昇給・昇格の遅延による損害も認められます。 事故当時の収入が明らかでない場合に賃金センサスの平均賃金の数値を参考にして認定することもあります。 >(2)半日休暇及び遅刻・早退の場合は0.5日計算ですか? A.保険会社の判断ではありません。勤務先の判断により半休とするのかどうか社内規定があるはずです。勤務先にお問い合わせを。 >(3)痛みや疲れにより会社を休むことに制限や期限がある のでしょうか? A.>3週間の安静加療が診断書に記載されています。<このことから、3週間くらいは認められると思いますが、それを過ぎれば、更に医師の診断書をもらい保険会社に相談されたほうがいいでしょう。保険会社が認めなければ、会社を休んだところで休業損害を認められません。(「おたくが勝手に遊ぶために休んだんじゃないの?」と言われるのがおちです。)

tagami
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。

tagami
質問者

補足

(1)参考例では会社の休日情報が無いのですが、サラリーマンとありますのでならきっとそれも加算された計算になっているということですね。 (3)初診から転院はしておらず、「まだ痛みがあってもおかしくない」「そろそろ負荷をかけて動かしてみましょうか」などと医師が言う状態です。 最初の診断はともかく症状固定や完治はまだ先と証明されるとは思いますし、保険会社からも治療の打ち切り等の話があるわけではありません。 休む基準がどこにあるか難しいものですね。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

勤務先の休業損害証明書に基づき支払いされます。 その証明書には有休を使った場合は○印 勤務先所定の休日には×印とか 遅刻 早退 とか項目ごとに記入されるようになっています。 また休んだ期間の給与は全額支給した 全額支給しなかった 一部減給した など書き込むようになっています。したがって、懸念の点は休業損害証明書で証明されますので心配はないと思いますが・・・? 1→含まれるのでは? 2→証明書次第です。 3→性善説にたてば、基本的にはないと思います。  保険金目当てに意味のない通院・休業と疑われるようなことがない限りは問題はありませんよ。

tagami
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。

tagami
質問者

補足

(1)休業損害証明書で勤務先所定の休日に印を入れる目的が気になります。 含まれるのでは?→休業日として○や遅刻・早退の数に×も足されるということでしょうか?

  • yan96
  • ベストアンサー率34% (66/190)
回答No.1

1. 会社休日は含みません。 仕事があるのに休んだ場合です。 2. 最小単位は解りませんが、経験上1h単位で計算していました。 3. 通院してるのですか? ただ休みをとって自宅で休んでいるのですか? 休業期間は医師の診断書で決まります。被害者が勝手に決めるわけにはいきません。 休業損害の対象となる日数は、実治療日数を基準として、被害者の傷害の態様、 実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内で認められます

tagami
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。

tagami
質問者

補足

(1)3ヶ月分の支給金額÷90が間違っていて  3ヶ月分の支給金額÷3ヶ月間の休みを除く出勤日  であれば納得が行くのですが。  基礎の収入計算に休日を入れ、休業計算からは省く  殆どの会社に休みがある以上目減りが出るのですね。  ここが判らない部分でした。 (3)3週間の安静加療が診断書に記載されています。  その後も動作不良や痛みがあるため通院しています。  通院は最初2ヶ月はほぼ毎日、最近は週2度ほどです。  マイクロ波でリハビリを行っております。  仕事が落ち着いたら休めるだろうかということです。