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休業損害の適応について
休業損害の適応についての質問です 車同士の事故で、お互いに怪我は無く物損事故として処理されています。 相手は休暇中、当方は出勤前の事故でした。 当方は事故の対応の為、その日は有給休暇を取得しました。 インターネットで検索し、交通事故の為、休業を余儀なくされ、現実に得ることが出来なかった収入の補償が休業損害になるという文言を見つけたので、請求できるものと思っていました。 しかし、保険会社には事故による怪我が無ければ保証は出来ないと言われました。 どちらが正しいのでしょうか? もし請求できるのであれば、どんな根拠を保険会社へ伝えれば良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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>交通事故の為、休業を余儀なくされ、現実に得ることが出来なかった収入の補償が休業損害になるという文言を見つけたので、請求できるものと思っていました 事故によって受傷した場合で、治療・療養のために休業・欠勤を余儀なくされ、収入が減少した場合の損害が休業損害として認められます。 人身事故であっても、警察の実況見分など事故処理手続きのために休業・欠勤した場合には、休業損害として認められません。 警察への事故報告は、道交法72条に義務付けられていますから、たとえ0:100の被害者であったとしても事故処理手続きにかかる休業・欠勤を休業損害と主張することはできないのです。
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- nik670
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linsamaさんのはHPの落とし穴ですね(^^) HPに載せるくらいだからHPの情報は全て 正しいって思い込んでしまうんです。 でも実際、HPなんてド素人でも作成できま すし。だから書いてあること全てが正しくは ないんです。 とはいえ間違いでも無いですね。書いた人も まさか警察への届け出で休んだ場合は想定 しなかったでしょうし(;^_^A ですので保険屋の言う通りです。 物損事故の場合、車を修理して終わりです。 ただそれだけなんです。 では人身事故ならどうか・・・人身事故でも 警察への届け出は対象になりません。 でも警察への届け出と通院も同じ日にすれば 休業損害の対象になります。 でも、痛いから会社休んだ!っていう場合は 要注意です。痛くてもlinsamaさんの仕事内 容なら会社に行けるでしょ。痛くて休むのは linsamaさんの勝手です。痛い分は慰謝料で 補償しますから!ってなってしまいます。 ですので通院も入院もなく単に痛いから休む 場合には、保険屋にどこまで(何日)まで 休業補償してもらえるのか確認です。 保険屋はlinsamaさんの仕事内容と診断書の 内容で総合的に判断します。
お礼
回答ありがとうございます。 今後はHPに書いてある事だけではなく、様々な情報を入手するようにしたいと思います。 ありがとうございました。
- donbe-
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事故による損害の証明は事故当事者 それぞれにあります。つまり事故処理 その後に派生する賠償に係る証明処理をしていることになります。 事故後の対応 処理にかかる不利益は事故当事者が行政機関と共に担うことで それは自分のためにしていることでもあります。 賠償補償は原則直接損害を補償するもので、事故処理は加害者・被害者(当事者双方)が担い、それに係る不利益はそれぞれが甘受するのは当然のことです。 休業損害は人身に係る賠償補償で、物損事故なら、人身に係る傷害はないということですから休業損害を請求する法的根拠もありません。
お礼
回答ありがとうございます。 人身に係る賠償補償であると言うことが分かりましたので、納得出来ました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 具体的な理由が分かったので、私も納得出来ました。 ありがとうございました。