- ベストアンサー
交通事故の休業補償日数のカウント
3月に交通事故に遭いました。事故後1週間程度職場を休んだのですが、年度末でもあり無理して4日ほど出勤しましたがその後現在まで症状が悪いため出勤していません。 ちなみに当初は頚椎及び腰部捻挫の診断でしたが、後で再検査を行ったところ、仙髄神経根損傷及び坐骨神経痛の診断も追加されました。 お聞きしたいのは、休業補償の日数のカウントで、事故後連続して休んだ場合は土日もその日数に含めるということはわかりましたが、一度出勤した後にまた長期の休暇を撮った場合、その間の土日はカウントできるのかについて皆さんのアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#10926
回答No.2
休業損害の計算は実際に給料に減額があった場合及び有給休暇を使用した場合です。 計算方法は事故前3ヶ月給与総額÷90日×休業日数です。 請求には雇用主発行の休業損害証明書及び源泉徴収票が必要で、 休業損害証明書に土日が休業とされていれば休業日数として計算されます。 給与に減額がなく休業した場合は会社が賠償請求することもできます。
その他の回答 (2)
noname#13482
回答No.3
休業損害が補償されるのは、実際に仕事を休み収入に損害が発生した場合です。曜日や、連続しているか否かは全く関係がありません。 たとえ欠勤があったとしてもそれが収入に影響を及ぼさなければ休業補償の対象にはなりません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- ichichan2004
- ベストアンサー率21% (122/556)
回答No.1
休業補償は土日はカウントされません。また通院しなくて仕事だけ休んだ日も削減される可能性は高いです。治療期間中、すべての日が休業補償の対象になるわけではありません、あくまのでも事故で仕事ができないと判断されないと休業補償は、もらえないので、思ったほどもらえないのが、通常です。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。