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休業損害について
先月、交通事故に遭いました。相手側の100%過失(センターラインオーバー)で負傷し現在、休職中です。 保険会社の方から休業損害の用紙が送られてきたので問い合わせたところ1日の補償額は過去3ヶ月の収入÷90日という説明を受けました。 私の職場では傷病手当金の制度があり、けがで連続して3日以上休業した場合に4日目から標準報酬額の2/3が支給されます。(有休取得中は対象外) 今月の給与は有休消化したため、通常の額でしたが、来月の給与がどの程度減額されるのかわからなくて、恥ずかしい話…住宅ローンの支払いなどもあり不安です。 「健康保険から支給があった場合、休業損害の対象にならない」等の表現が一部のサイトであったのですがいったいいくら補償されるのかが知りたいです。 7月~10月の標準月収50万だと実際いくら支払われるのでしょうか?
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noname#252929
回答No.1
>「健康保険から支給があった場合、休業損害の対象にならない」等の表現が一部のサイトであったのですがいったいいくら補償されるのかが知りたいです。 貴方の休業損害額から、何かで支払われた物がある場合は、その額を引いて加害者が支払う額となります。 そして健康保険などであれば、健康保険などは、貴方へ支払った額を上限に、加害者側(保険会社も含む)へ請求できる権利が発生し、保険会社へ請求が行われると言うのが普通です。 そして事故に遭ったあなたが、1月間収入が無ければ、現実問題として考えた場合、会社側の控除が無い状態で休業損害は支払われますので、現実的な手取りが増えたりします。
お礼
お返事が遅くなり申し訳ありません。 心配していた部分をわかりやすくご説明いただき、ありがとうございました。 初めて質問させていただいたので質問内容を再度、読み直したところ不明確な部分もあったのに、 丁寧にお答えいただき大変助かりました。