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会社を休んでの子供の介護は休業損害となりますか
主人と子供が停車中に衝突されました。こちらが100%被害者です。 私は勤務中だったのですが急遽、有給を取り一緒に警察と病院へ。人身事故で病院から様子を見るように言われもう一日休み子供に付き添いました。幸い軽く済みましたが、主人は休暇中の事故。私は直接の被害者ではないので子供の付き添い(2歳)は一日2000円の保障だけと自賠責の保険担当者から言われました。 主人はその後、休暇は取らずに2回通院しています。 また追突された車は私的利用が出来る社有車で、代車を出してもらうまで実質仕事が出来ませんでした。 この場合、私も主人も休業補償は何も出ないのでしょうか。相手は任意保険に加入していないそうです。当方の会社の保険はこちらに落ち度がないなら自分で対処するようにとの事でした。
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- daisukichopper
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自賠責保険支払い基準 http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/shougai.html 1-(1)-6)-(c)に看護料の付き添い者の休業損害についての規定があります。 自賠責保険では、損害額(支払額)は自賠責保険担当者が決定するのではなく、自賠責保険損害調査事務所が決定します(自賠責保険会社よりすべての書類を送り損害額を決定し、その後自賠責保険会社に書類を返却し調書にそって支払いをする)。ですので自賠責保険会社担当者は認められるかどうかわからないものを「お支払いできます」とは回答できません。「認定されるかどうかわからないけれど、書類をそろえて出すだけでもされては」くらいの説明があってもいいとは思いますが。 付き添いされたのであれば、munakatasiさまの休業損害証明書(自賠責保険請求書類セットに白紙の用紙が添付されている)を会社で記入してもらい源泉徴収表とともに提出されれば、もしかしたら認定されるかもしれません。 ご主人の休業損害と、お子さまへの看護のための休業損害は切り離して考える必要があります。 ご主人も事故の被害者なので、仕事を休まれていればそちらから休業補償がありますが、休暇中の事故でその後も休まれていないのであれば認められる可能性は限りなくゼロですね。
お礼
丁寧なご回答をありがとうございました。 その後、担当者の上司の方から連絡があり事故の為に仕事を休んだのであれば休業補償の対象になるからと休業損害証明書が送付されてきました。保険会社の窓口の方から「有給をとらず欠勤して減給された金額が証明されなければ保障にならない」「前例がない」等の言葉を鵜呑みにせずに良かったです。ありがとうございました。