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給与所得者の休業損害について
先日、追突事故により(当方の過失無しです)有休消化にて会社を 休んでいますが、休業補償を受けるに当り次の2点を質問させて ください。 1.事故日は金曜日の夕方、事務所に戻る途中で事故にあいました。 その日は通常勤務扱いになっています。(早退などは無し) 次の週の月曜日からその次の週の火曜日まで有休で休んだとします。 土日が会社の所定の休日です。有休消化は7日なのですが、休業補償 としてカウントされるのは、何日分になりますでしょうか?事故直後 の土日も含まれるのでしょうか? 2.事故当初、自覚症状が無かったため物損事故扱いになりましたが、 帰宅後、首の痛みが出たため人身事故に切り替えようと思います。 警察の処理(事故検分など)を上記の休業期間中に行った場合、 その日の休業補償は受けられないのでしょうか?どこかで、事故検分 での休暇は、休業補償は受けられないと聞きました。上記1での有休 の後、警察の処理は行うべきですか?
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まずはお見舞い申し上げます。 1,基本的にサラリーマンの休業補償は被害者の会社が事故により何日休んだのか証明するものが必要になります。今回のケースでは就業中の事故ですから事故当日については会社の判断でしょう。土日についても会社の休日でしたら休業損害には該当しないと思います。慰謝料に関しては休業損害と別の計算をします。 2,あくまで休業損害は休業した事による損害ですから請求できると思いますが当然会社の証明が必要となります。もめなくて済むのは検分当日に病院へ行くことですね。 通院のことはかかれてないようですが有給休暇で休んだだけでは休業損害の対象は難しいかも知れません。病院に行ってない日を休業と認めさせるには病院の診断書などが必要になってくるかも知れません。全治1週間と書いてあれば1週間は認めるはずですが最近の保険会社は色んな手を使って保険金を払わないようにしてますのでもし疑問に思うことがあったら再度ここに投稿しましょう。
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軽い怪我の場合でも 普通は検分の日にも病院にも行くのが常識です。 休業でますので。。 その他 土日でません。治療すればよい。 人身事故それ以前に警察に届け出さないと駄目です。 医師が書いて頂けるのか不明です。
補足
早速の御回答ありがとうございます。 検分の日の保障については了解いたしました。 事故の翌日に病院に行き、「頚椎捻挫、全治2週間」 の診断書を頂いております。 土日の休業補償ですが、事故日から連続して休業している 場合は、土日も保障されると聞いたもので・・・ スタートが土日の場合は、最初の土日がカウントされないなら、 事故日の金曜日も会社に有休の届出をしようかと思ったのです。