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休業損害について教えてください
追突事故の被害者で、現在、自賠責保険の傷害の限度額の総額120万円を超えて任意保険基準になっています。その場合、 (1)任意なので一日あたりの休業損害額は、自賠責保険の(事故前3ヶ月の給与合計÷90)×欠勤日数ではなく、加害者側の保険会社の考え方によるのでしょうか? (2)その場合、1日あたりの金額はの目安などはありますでしょうか? また、あと年次有給休暇を使った欠勤は全て認められますでしょうか? (3)休業損害証明書への記入方法は、自賠責保険の場合と同じでかまわないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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交通事故でのお怪我お見舞い申し上げます。 NO.1さんのご回答通り自賠責保険でも任意保険でも休業損害の認定の方法は変りません。 ですから、 (1)に付いては保険会社によって変る事はありません。 (2)に付いては有給休暇も補償することになります。 (3)に付いて当然記入方法も自賠責保険と同じです。 但し任意保険は相手の保険会社の負担に成りますので、当然会社を休まなければならない程の回復状況なのか、怪我の回復は順調なのか。長期に成ると医師や場合によっては調査会社などで調査したりします。 問題なければ自賠責保険の時の様に保険会社は支払う事に成ります。
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- oshiete-q
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回答No.1
休業損害に関しては、基本的に「自賠責保険」「任意保険」共に同じ考え方です。要点になるのは「収入の減少の立証」という点です。 また、有給休暇部分についても休業補償の対象になります。保障する側が有給休暇分を買い取るような形になります。
質問者
お礼
早速のご返事ありがとうございます。基本的に「自賠責保険」「任意保険」ともに同じ考え方ということで安心しました。
お礼
早速のご返事ありがとうございます。ご回答で(1)~(3)の疑問は解けました。ただ、認められる日数については、保険会社次第とのことですので、粘り強く交渉していきたいと思います。