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オカマほられ・・・休業損害の計算について

10/1停車中の後ろからオカマほられ整形外科へムチ打ちで通院中。過失割合は相手が10。有休で会社を休んでる。土日祝休みで10/31まで21日有休で休むことに。慰謝料は通院しなければ出ないので平日&土曜休まず行く。給料は198000円の直近3ヶ月÷90日で6600円→源泉だとボーナスも入って12で割ってくれるので7183円(去年は1万給料低い)直近より源泉計算の方が高くなると思うので、源泉票を提出したほうが有利ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.4

再追伸  休損は30日+20日=50日を休業損害補償するということです。 この部分について訂正します。 30日の中に有休が20日あればこの部分は勤務先より給料の支払いがあります。 したがって、保険金の支払いは10日分の休業損害+20日の有休は買い取る形での休業損害が支払われるということです。 つまり20日の有休は勤務先より給料の支払いがあると同時に休業損害として保険金の支払いもある ですね。

rikochinn
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • ag0045
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回答No.3

>>つまり30日休みそのうち有休を20日とれば休損は30日+20日=50日を休業損害補償するということです。 ↑あり得ないことです。 有給休暇で、賃金カットなしでも、休業損害は認められますが、50日が 認められるなんてあり得ませんよ。 30日休業すれば、その内有給休暇が20日あっても。30日全部が認められるのであって、50日が認められるなんてあり得ません。

rikochinn
質問者

お礼

そうだったら嬉しいなと思ったんですが、 やはりあり得ないことでしょうか。。。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

追伸 休業損害証明書は勤務先にて書いて貰い証明して貰うものです。保険会社にて定型の休業損害証明書があります。請求されました? ダブるとは有休も休業損害として別枠で補償してもらえるということです。 つまり30日休みそのうち有休を20日とれば休損は30日+20日=50日を休業損害補償するということです。

rikochinn
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 休業損害証明書は保険会社から渡されました。 「勤務先に書いてもらってください」といわれました。 10月は21日有休で休みます。ダブってもらえるなんてそれはどの保険会社でも同じなのでしょうか。ちなみに東京海○ですが。。。被害者にはありがたいお話ですね。 ありがとうございます。

  • donbe-
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回答No.1

あくまで事故直近3ヶ月の実績で休業補償します。 源泉添付は妥当な休損かどうかの判断のためのものです。有利とかいうことはありません。 有休を使うということであればダブって貰えます。

rikochinn
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 源泉票は判断資料なだけなんですね。月給料の明細を直近3ヶ月分出すかor去年の源泉票を提出するか迷ってたので参考になりました。 有休を使うのにダブリでもらえるとはどーゆーことですか? お時間あるなら教えてください。

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