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休業損害について教えて下さい。(疾病、病気休暇の場合)
休業損害が減給(欠勤等)した場合と減給が無くても有休休暇を使った場合は認められることは解りました。 後、給与所得者の場合は事故前の3ヶ月の給与を+して90日で÷ったものがその人の1日の補償額ということも・・・ 当然、今の話ですと疾病、病気休暇の場合は認められないとの事ですが、これって私的には変だと思うんです。 というのも、交通事故によって会社に行けなくなり通常健康であれば頂けたはずの給与が下がってしまった場合も疾病又は病気休暇だからと言って頂けないのでしょうか? 解り安く言うと当直手当とかは事故がなければ頂けたものが事故で会社を休んでいる為に頂けない。 これが1ヶ月7万とかであれば大きいですよね? この分は疾病又は病気休暇だからと言って頂けなかったとしたらおかしいと思うのですが実際の所はどうなのでしょうか?
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お礼
早速の回答ありがとうございます。 というのも下記のHPを見て頂ければ解ると思いますが、こちらには 「有給休暇を使用した場合は、欠勤による給与の支給がなかった場合と同様に休業日数に含まれます。 有給休暇とは、労働基準法第39条に定める使途を限定しない年次有給休暇、必要に応じて自由な時期に取得出来る休暇を説明しています。 細かいことですが、夏季休暇、忌引休暇や私傷病休暇は含まれませんので注意して下さい。」と書いてあったので疾病や病気休暇はダメなのかな?と思ったんです。 でも、疾病や病気休暇でも質問に書いてあるように手当てがなくなり多少の減給があるのも事実なので、それじゃ~どうなるの?と思い質問しました。 http://www.jiko110.com/contents/siharai/kenkyuu/0202.htm