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給与所得者(サラリーマン)での休業損害のことで教えて下さい。
友人からの質問なのですが下記のURLに書いてあるライフプラン休暇と言うのは休業損害証明書の時に有休扱いになるかどうかなのです。 友人が言うには有休を40日以上越してしまった場合、毎年+3日ずつライフプラン休暇として溜めて行くことができ最終的には有休休暇40日とライフプラン休暇40日で合計80日間溜められるそうです。 で、もしこのライフプラン休暇を有休休暇としてカウントできるのであれば是非、使用したいとのことなのですが実際の所はどうなのでしょうか? 宜しくお願いします。 http://www2.ocn.ne.jp/~siz8san/kyouyaku.htm#t03
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- pascal01
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回答No.1
質問の意図は、有給の買取に応じてくれるかと いうことですよね。休業損害はあくまでも給料 が支払われなかった時に支払われる金額を意味 します。有給の買取については各保険会社と 交渉することになるかと思います。こちらでは 回答はでませんよ。 推測では十分に対象になると思われますが。
お礼
回答ありがとうございます。 そうです、私の聞きたかったのは友人の言っているライフプラン休暇というのは有休休暇と同じように買い取って貰えるのかどうかです。 こちらでは元保険会社の方とかいらっしゃるので解るかな?と思い質問させて頂きました。