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出産育児一時金、出産手当金について

 派遣社員(フルタイム)として1年半ほど勤めており、健康保険は人材派遣健康保険組合に入っています。  来年の春に出産予定ですが、出産によって組合から出産育児一時金、出産手当金が支給されますが、 1.産休を取得して(現在の契約を継続して)被保険者として支給される 2.事前(6ヶ月以内)に契約を終了して被保険者でない状態で支給を受ける(この場合、健康保険は夫の扶養に入る予定)  どちらが得なのかお教えください。  出産育児一時金については、1の方が得だと思いますが、出産手当金についてはどちらも標準報酬日額(2の場合は資格喪失時)の60%です。  仕事は残業もありますが、月によって繁閑の差が激しい訳でもないので、毎月の給料はほとんど一定ですし、産休を取得したらその間、無給で保険料(+厚生年金)を払うことを考えると、2の方が得なのかなと感じてしまいます。  なお、産休の取得の可否については「申請すれば取得できる」ことを前提にお教えください。

みんなの回答

  • Senna_FF
  • ベストアンサー率45% (153/334)
回答No.1

根本的にお役にはたてないのですが、何点か質問等を・・・ 全ての健康保険組合にいえることではないので、確認したほうがいいと思うのですが 出産手当金をもらう場合は、扶養に入ることができない場合が多いです。 (私の(妻)場合、出産前後90日間の間は国民健康保険に入り、国民年金も第二号で払ってました。) あと、 >産休の取得の可否については「申請すれば取得できる」 ことを前提ということですが、その間の給料については、どうなのでしょう? 給付されるのであれば、出産手当金はいただけないと思います。 給付されないのであれば、出産手当金をもらい会社に保険料を支払う形になるのではと思います。 もう一点、 >出産育児一時金については、1の方が得だと思いますが この根拠は? 人材派遣健康保険組合からの一時金の方が、ご主人の健保より支給額が高いことを確認済み ということですか? なにをいいたいのかというと、出産育児一時金、出産手当金に関してはネットでも腐るほどの 情報があふれてます。ただし、その対象となる方の境遇によっていかようにもかわるんですよね。 今回shinamon3343さんが、「あくまで参考に」程度を考えておられるのなら、こちらでの回答を 参考されればよいと思いますが、一番楽なのは会社に聞くことです。 (例えば、上記1のパターンであればshinamon3343さんの会社に、2のパターンであればご主人の会社に  それぞれの事例等を聞いて比較してみるというのはどうでしょうか) ※解答がつきにくいのも、そういうことがあるからなのでは?  誰か識者の方が見つけてくれるといいのですが・・・・

shinamon3343
質問者

お礼

 申し訳ありませんが、急遽、ネットの環境から離れることになりましたので、締め切らさせていただきます。  アドバイス(と言うか、この場合だと補足要求かと思いますが・・・)いただいたのに、お答えしないまま締め切ってしまう申し訳ありません。

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