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この場合はどうなるのでしょうか?
私は4ヶ月前に0-100の追突事故の過失0の方です。 頚椎ヘルニアで仕事はPC関連です。 既に4ヶ月なのですが2時間程度同じ姿勢でいると首筋が痛くなり吐き気を模様しますので仕事に行けない状態です。 ついこの間、相手保険会社から電話があった時に休業損害は頚椎捻挫での相場は2ヶ月なので2ヶ月分は支払います。との連絡がありました。 私は捻挫ではなくヘルニアです。と言ったら事故でヘルニアになることはなく事故の要因で症状が出ただけでヘルニアは前からあった物との事。 そんな事はまだ良いのですが、色々と相手保険会社に聞いたら主治医からデスクワークは可能との報告書?を頂いているようです。 当然、主治医に聞いたら確かに書きましたとの事。 当然、私も丸一日デスクワークなんてこの状態でできないのは知っているはずと言ったら、でしたら半日でも仕事に行って徐々にではあるが慣らしたほうが良いとの事だったのですが、この場合は休業損害は認められないのでしょうか? 今、会社と話をして半日でも仕事に行けるように話を進めています。
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大きな病院で検査の結果ヘルニアが解ったとの事ですが。事故で頚椎捻挫となって調子が悪いので検査されたと思います。もし仮に「ヘルニアが交通事故が要因で症状が出た」のであれば、事故が無ければヘルニアを誘発しなかった事になるでしょう、ですから交通事故との因果関係を避けることは出来ないでしょう。その点を強調して交渉する事です、治療や安静の為に遅刻や早退した場合でも給与の減額が在れば当然賠償の対象に成りますので、休業損害証明書には(遅刻・早退をした日を含む。)とあるはずです。
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- akaginosuso
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交通事故でのお怪我お見舞い申し上げます。 相手の保険会社の担当者が「頚椎捻挫での休業損害の相場は2ヶ月なのでと云った」とありますが、事故での受傷で被った怪我での補償に期間の相場などありません。治療のためや安静のために仕事を休んだ場合は休業損害の対象になります。問題なのはヘルニアが此の度の事故でなったのではなく「事故が要因で症状が出ただけ」と云う部分です。保険会社の担当者は医師と話しあってこの事を言ったのでしょうが、相手の保険会社の担当者に大きな病院で検査をしたいと伝えて検査をすれば納得できる結論が出るでしょう。勿論その費用も相手の保険会社に請求して下さい。事故での頚椎のヘルニアが証明されれば当然治療のために休んだ期間は休業損害の対象です。但し自賠責保険の傷害の限度額120万円を超えますと、任意保険の考え方に根元からなりますので相手の保険会社と話し合わなければ成らない部分が多くなります。
- oshiete-q
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休業損害は、(原則として)事故により実際に収入の減少があった場合のみ、補償の対象になります。 今回の事例の場合、収入の減少については要件を満たしているかもしれませんが、もうひとつの要件である「事故により」という部分を満たしていないことになります。本人がそのように主張しても医学的見地からそのようには認められないということです。 もう一度主治医とよく話し合う必要があるようです。場合によっては「症状固定」→「後遺傷害の認定を受ける」の方がいいのかもしれません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 正直、頚椎ヘルニアでもその人の体型や体質、衝突又は追突された時の衝撃で違うと思うので当然、人それぞれだと思うんです。 医学的に頚椎ヘルニアは2~3ヶ月であればデスクワークは可能とか決まっているのでしょうか? なのでセカンドオピニオンということで違う医師の所に変更しようか検討しています。
補足
回答ありがとうございます。 只、私のヘルニアが事故が原因で症状がでただけなのか、事故でヘルニアになったのかはどのようにすれば良いのでしょうか? ちなみに私のヘルニアは大きい病院でMRIを撮って解りました。 それと120万は超えると思うのでやっぱり任意保険会社との話し合いになるのでしょうね。(苦笑)