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自賠責が使えない場合の慰謝料
3月に当て逃げ(ひき逃げ)に遭い、現在も頚椎捻挫で治療中です。未だ犯人は捕まっていません。事故当時は、私はパートで働いているのですが、(日給5700円以下なので)、家事従事者として1日5700円休業損害が出るとの説明を受けていました。症状が安定してきたので治療を終了しようと思い、担当者に電話したところ、今になって休業損害は出ないと言ってきました。出たとしても、入院して寝たきりとかでは無い限り10日分くらいとの事です。出ると説明したのは、犯人が見つかって、自賠責を使った場合だとの事です。自賠責と人身傷害補償だと補償内容が違うのでしょうか?治療日数は146日、通院日数は90日程なのですが、頚椎捻挫だと10日くらいが妥当なのでしょうか?これでは何の為に高い保険料を支払っていたのかわかりません。金額に納得がいかない場合は、自分の保険なので示談交渉もできないですし、どのようにしたらよいのかアドバイスお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
>主婦損害の方がパート収入よりも高い場合、専業主婦として請求でき>るはずです。何をそんなにムキになっておられるのかは存じません>>が、別にバレるバレないの問題ではなく、わからない事を質問させて>頂いているのですが。 パートなどの低所得者の休業損害と家事休業損害の 休業損害は、同じ1日5700円です。 金額が同じ為に、どちらを選択しても同じことです。 主婦休業損害を選択すれば金額的に得をするというのは 勘違いですが・・・ もっとも会社の証明書が必要ない為に本当は働いているにも 係わらず休業損害を請求しても分かりにくいメリットは有りますが 厳密には、保険金詐欺の疑いがあります。 10日分57000円は、左程大金でない為に調査しないでしょうが 正式に調査会社が動けば休業損害はゼロになります。
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- tpedcip
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>政府の補償事業に請求してから、人身傷害に請求するという順番は間違いです。人身傷害に請求してから、政府の補償事業に請求です。 事故の内容によっては人身傷害保険を先に請求した方が良いケースと、政府保証事業を先に請求した方が良いケースがあります。 事故の内容がわからないためオーソドックスな方法を書き込みましたが、 間違いと断定されるのであればご自身が納得される方法で請求して下さい。
お礼
再度ご返答ありがとうございます。実際に政府補償事業に電話したところ、このような事を断言されたので、こういった言い方をしてしまい、申し訳ございませんでした。先に、政府補償事業に請求する事も可能なのですね。もう一度確認してみようと思います。大変申し訳ございませんでした。
- odjmztvou
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あなたは、勘違い又はご自分に都合よく休業損害を考えています。 >会社には私一人しか事務員がいないので、休めない状況で何とか出社>していましたが、3ヶ月間は毎日リハビリに通院していました。 休業とは、働いていない事です。 主婦は、無職で働いていませんが、過去に裁判での争いが有り 最高裁判決で無職の主婦にも家事休業損害を認める事になっただけです。 あなたは働いています。休業していません。 あなたの気持ちは関係ありません。 辛くとも働ける状態であったと自分自身で証明しています。 今回の場合は、調査されれば休業損害は、ゼロでもおかしくありません。医師も実際に会社に出勤して働いている人間に対して 労働が出来ないなどと診断書はかけません。 保険会社が調査をすればバレルからです。 休業せずに働いたとう事は、所得に損害が無かったという事です。
お礼
再度ご返答ありがとうございます。しかし、実際に自賠責ではパートで収入があったとしても、主婦損害の方がパート収入よりも高い場合、専業主婦として請求できるはずです。何をそんなにムキになっておられるのかは存じませんが、別にバレるバレないの問題ではなく、わからない事を質問させて頂いているのですが。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
再追伸 人身傷害は通常 自賠責には求償しますが、政府補償事業にはしないようです(出来ない?) 専業主婦とパート休業損害 重複請求は出来ないと思います。 専業主婦の方が収入としてよいなら、こちらで、政府保障事業に請求で良いと思います。認めるかどうかはお役所(国土交通省)次第です。
お礼
≫人身傷害は通常 自賠責には求償しますが、政府補償事業にはしないようです(出来ない?) 政府補償事業には被害者本人しか求償できないとの事でした。そもそもひき逃げなどで、補償してくれるところが無い人が受ける補償で、人身傷害を受けられるのなら政府補償事業は受けられないというような内容だったと思います。人身傷害で補償できなかった部分を120万以内の範囲で補償してくれるとの事でした。ただ、それは専業主婦の場合であって、パート収入があるとまたややこしくなるそうです。その辺のところを詳しく政府補償事業にもう一度問い合わせてみようと思います。何度もご返答頂き、ありがとうございます。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 あなたはパートとしての休業損害それとも専業主婦としての休業損害請求 どちらですか? どちらかを選択して良い方で請求するのが通常です。 専業主婦として、認められないならヤムをえませんが・・・? 政府保障事業に請求してみますかね・・・?
お礼
再度ご返答ありがとうございます。専業主婦としての休業損害請求を希望しますが、パート勤務していた場合、やはり政府保障事業では認めてもらえないのですか?人身傷害補償の方は一応、専業主婦として支払って頂けるとの事でした。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
NO2さんの書き込みのとおりでしょう。 政府保障事業は自賠責と同程度の補償があります。自賠責は定額補償 定型・定額化された支払い基準によって、内容吟味することなく機械的に算出されます。 人身傷害は自賠責基準を準用して補償されますが、あくまで任意の傷害保険です。事務手続きも契約者に負担なく、支払いは迅速に対応 処理してくれます。 一方、政府保障事業では、支払いにかんしてはかなり遅延します。手間はかかりますが書類を整え請求してから、早くて半年 1年ぐらいかかる覚悟なら、こちらを請求した方が良いかもね? 高い保険料?さ~あ それはどうなんでしょうかね? 保険屋に文句より、最大の賠償義務者は逃げた加害者 それなり補償されるのですから、保険屋に賠償金的正確の傷害保険金に文句をいわれるのもどうなんでしょうかね??
お礼
ご返答ありがとうございます。 ≫内容吟味することなく機械的に算出されます。 とありますが、パートに出ていた場合は、自賠責のように通院日数×5700とはいかないようです。それに、まずは人身傷害補償をもらってから、政府補償事業に請求となるようです。それも検討していますが・・・。90日分とまではいかなくても、初めの3ヶ月は本当に辛かったので、10日間というのは納得できません。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
当然に自賠責と人身傷害保険の内容は違います。 人身傷害では『現実に家事に従事できなかった日数に対し、1日5700円を支払う』とされています。 自賠責のように殆ど無条件で治療日数×5700円と言う事は有り得ません。 轢逃げで自賠責が適用できない場合、政府の補償事業に請求が可能です。 この点保険会社の説明不足で責められるのは保険会社です。 自賠責のように2~3ヶ月で支払いされるような事は有りませんが、自賠責と殆ど変わらない支払い条件ですから、 政府の補償事業に請求しましょう。 詳細は保険会社に聞くと良いでしょう。 その後に人身傷害に請求となります。
お礼
ご返答ありがとうございます。政府の補償事業に関しては私も調べましたが、政府の補償事業に請求してから、人身傷害に請求するという順番は間違いです。人身傷害に請求してから、政府の補償事業に請求です。しかも、健康保険証を使用した場合、7割の治療費と、実際にパートに出ていたら、その分も引かれると言われました。120万から全て差し引いて、残額があれば支払われるとの事です。人身傷害の額があまりにも少なければ、政府の補償事業も検討してみます。
- odjmztvou
- ベストアンサー率52% (59/112)
>自賠責と人身傷害補償だと補償内容が違うのでしょうか? 勿論違います。自賠責は、自動車損害賠償責任保険です。 人身傷害補償特約は、賠償ではなく契約です。 契約内奥に従って支払います。どの様な契約内容ですか? 契約保険会社名は?契約自動車保険の商品名は? 治療日数は146日、通院日数は90日程なのですが、 頚椎捻挫だと10日くらいが妥当なのでしょうか? 妥当の意味が分かりませんが 医師の診断書には何と記載されています。 治療期間146日間一切日常生活が不能である。 146日間家事・主婦労働は、出来ない状態である。 そのように記載されていれば実通院90日の家事休業損害 は、5700×90=513000円支払われる事でしょう。 おそらく現在の診断書には、家事労働制限についての 医師は一切触れてないのでは? つまり労働可能状況であると判断されているだけでしょう。 >これでは何の為に高い保険料を支払っていたのかわかりません。 無条件に通院すれば休業侵害を支払う契約なのですか? 例えば会社員は、どんなに重傷でも入院せず働けば 通院休業損害は出ませんが?主婦は家事を行なっているのかどうか 休業証明書など無いので医師の診断書によって判断されますが 高いと思うなら人身傷害は契約する必要は無いでしょう。 >金額に納得がいかない場合は、自分の保険なので示談交渉もできない>ですし、どのようにしたらよいのかアドバイスお願い致します。 適正な提示であるなら只の不当な言い掛かりです。 家事従事者は、通院するだけ幾らでも家事休業損害 を支払ってもらると思っていますが間違いです。 極端な話、かすり傷でも通院は可能ですが、かすり傷では 家事労働に一切影響ないので家事休業損害はありません。 慰謝料のみとなります。 問題は医師の診断書があなたの本当の症状が記載されていない事です。 保険会社に苦情を言っても無駄です。 まず医師に治療期間146日の内、何時までが 家事労働に支障のあった期間であるか書面で書いてもらう事です。 診断書が一番良いですが、意見書でも良いでしょう。 医師の診断がないままで交渉しても意味がありません。 通院した事実だけでは家事労働・日常生活の支障が どの程度あるかは不明です。 記載がなければ支障は無かったと判断されてもしょうがありません。
お礼
ご返答ありがとうございました。私が加入している保険会社は三井住友です。実際、会社には私一人しか事務員がいないので、休めない状況で何とか出社していましたが、3ヶ月間は毎日リハビリに通院していました。通院日数全てについて支払われるとまでは思っていませんが、いくらなんでも10日は少なすぎだと思います。まだ治療を終了した訳ではないので、診断書はまだ書いてもらっていません。医師に家事労働に支障のあった期間を書面で書いてもらって交渉してみようと思います。ありがとうございました。
お礼
ご返答ありがとうございます。主婦の休業損害に関して少し勘違いをしていたようで、申し訳ございませんでした。10日分だけでも支払われるだけでも有難く思わなくてはいけないのですね。