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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フルタイム兼業主婦の事故慰謝料と休業損害について教えてください。 6月)
フルタイム兼業主婦の事故慰謝料と休業損害について教えてください
このQ&Aのポイント
- フルタイム兼業主婦の事故慰謝料と休業損害について教えてください。6月3日出勤中に前車停車に続き停車したところ後方から追突されました。
- 頸椎・腰椎捻挫の診断で保険適用の整骨院で6月に22日・7月に24日・8月に11日・9月に7日通院リハビリしています。
- 初めての事故で症状固定とは?休業損害とは?と分からないことばかりなのでどなたか教えてください。当方営業の仕事をしており、入院をしていないので休業は認められず、就業中に整骨院への通院をしております。この場合は休業損害はもらえませんか?専業主婦であれば一日あたり5700円の休業損害を受け取ることが出来ると聞いたのですが、私のケースでは、兼業主婦として休業損害を受け取ることができますか?
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質問者が選んだベストアンサー
自賠責で専業主婦5700円を認めてもらうためには 確か週30時間以内のパートタイマーの場合に限定 されているはずです。 貴方の場合にはフルタイムなら30時間を超え、 かつ、休業もしていないので休業損損害の請求は いずれにしても無理でしょうね。
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- n_kamyi
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回答No.2
症状固定とはこれ以上治療をしても、劇的な改善が望めないような状態ということです。 改善しないものをずるずる治療しても、保険会社は支払いしませんということです。 就業中に通院されていて、給料が減額になっていないなら、休業損害は発生しません。 減額されているのであれば、減額分が補償されます。 兼業主婦の場合は、休業損害か主婦休損のどちらかということなりますが、仕事を休んでいないのに、主婦休損が認められることはまずありません。
noname#136967
回答No.1
保険会社にて確認されるしか、回答は難しいですが、これまでの、ここでの質問回答から書かせて頂きます。 症状固定と診断された場合には、その後の治療費は、自己負担となります。損害保険からは一切出ません。 休業損害とは、給料を受給して生計を立てている人のことで、怪我等により、勤務できない日数に応じた損害分の支払額でして、質問者の場合には、恐らく、休業損害の対象にはならないので、支給対象にはなりません。