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休業損害補償の打ち切り
- 人身の追突事故で頚椎捻挫となり、休業損害補償を受けていたが、保険会社から突然打ち切りの通知があり、対応に困っている。
- 休業損害補償打ち切り後の通院について、仕事現場が遠く通院が困難な状況であり、休業補償を再度受ける方法についてアドバイスを求めている。
- 突然の休業損害補償打ち切りに戸惑いを感じながら、通院の状況や対応策についてアドバイスを求めている。
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質問者が選んだベストアンサー
NO.1です。 主治医が、「仕事を出来ないほどではないが、無理をするのは良くない。休業損害補償をするかどうかは、保険会社と話し合いで決めてください」という発現をしているのは、3月末つまり、事故から1ヶ月程度経過した時点、言い換えると整形医学上の急性期を経過して、亜急性期に入る頃です。 その頃のお話であれば、主治医自体が3月末時点では、無理は良くないとしつつも、「仕事を出来ないほどではない」と判断していることになります。 例えばこの状態で訴訟となり、長期の休業損害を請求した場合、裁判所もある程度厳しい判断を下す可能性が高いと言えます。 理想的な就労復帰とは、主治医にご自身の職務について、自分の体をどのように使うのかを十分説明し、可能な職務(例えば事務処理などの軽作業)について質問します。 その回答に従った就労復帰を段階的に進めることです。 全治何日となっているから、休業損害もその期間OKとは言えません。 全治何日という診断は、あくまでも予想期間であり、具体性のない見込み期間です。 保険会社の担当者に対する正しいアプローチは、医師に通院リハビリの頻度をどの程度(例:週2~3回)を確認します。 「医師の指示では、週2~3回の通院リハビリを指示されているが、そうするためには遅刻・早退による減収が発生する。その点は考慮してもらえるか」と確認してください。 減給の有無や金額等に妥当性があるかという点が争点となりやすいのですが、休業損害の基本は、「現実にどれだけの減給がなされたか。」いわゆる実損として、治療を受けるための遅刻・早退による減収は認定対象になるはずです。 つまり、何事も主治医の指示や所見を確認しながら進めることです。 最終的にトラブルとなった場合は、その点が法的にかなり有効な情報になります。 また、整骨院等も有効な対処法ですが、後遺障害などが発生した場合等も含めて、証明することが困難になり、そのための診断書等の作成もできません。 基本的に、医業類似行為といわれるため、法律的には若干制約を受けます。 原則ですが、柔道整復士の施術を受けることに対する、主治医の事前の同意が必要です。 証明不能の状態に陥らないように、病院には1~2週間に1回程度は通院することをお勧めします。 慰謝料は、整骨院の場合は病院等と同等に扱われますが、鍼灸院・マッサージ院等は減額対象となります。
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- ppp4649
- ベストアンサー率29% (614/2093)
通院を優先されるのが宜しいかと思います。 通院の為に半日しか出れなくて給料減額されれば、減額分の請求は出来るでしょう。 率直に保険会社に伝えれば良いと思います。 ただ、休まなくても通える病院があるのなら、そちらの病院に変えられると良いと思います。 なるべく週2回以上の通院がよろしいと思います。 半年間はこのペースでいかないと仕方ないでしょうね。 慰謝料の計算の際に減額される可能性はありますが、病院ではなくても整骨院・鍼灸院・(免許の持ってる)マッサージ院でも対応可能かもしれません。保険会社の許可が出れば可能です。
まず、医師の診断書では全治期間はどうなっていますか? その期間中は休業損害補償を請求できますよ。 もし保険会社が応じないというなら、当事者を相手に損害賠償請求を行う形になります。
- sj_tomo
- ベストアンサー率58% (85/145)
交通事故に遭って、休業が認められる期間というのは、本当は医学的な就労制限が認められる期間を言います。 追突事故でも、症状の出方は様々で、一概にどのくらい期間が適正な期間だとは言えません。 ただし、追突事故で特に神経学的な異常所見があれば、主治医は就労に関するアドバイスはしてくれます。 しかし、そういう異常所見が無い場合は、整形学上の急性期間が基本的な認定対象期間と考えるべきでしょう。 主治医が、「仕事を出来ないほどではないが、無理をするのは良くない。休業損害補償をするかどうかは、保険会社と話し合いで決めてください。」と言われたのは、いつの時点のお話ですか? 通常、急性期は無理をするなとは言いますが、いつまでもそういう説明を言い続ける医師はいないと思いますよ。 仕事に出ることもある意味リハビリなのです。 職種によっては、段階的就労と言って、徐々に就労負荷を増していく復帰方法が良いと言われます。 軽微な追突事故で、特に神経学的に見て異常所見がないのであれば、2ヶ月間の休業が必要という医学的な理由はないはずです。 その点は、医師に相談して考えるべきでしょう。 損害賠償は、あくまでも法的な請求権ですから、医学的な理由のない休業損害は請求しても認めてもらえません。 通院のための遅刻・早退は、その算定方法が妥当で、証明がきちんとしていれば、減収分は認められます。 遅刻したから1日分全額減収だという請求でない限り、ある程度妥当な金額は考えてくれるでしょう。 その点は保険会社と十分に話をしてみては如何ですか?
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 休業補償を認めるかどうかは、保険会社と話し合ってと主治医に言われたのは、3月末の保険屋さんと三者面談した時です。 医学的な理由がはっきりとしないと認められないんですね。 不安はありますが、働いていきたいと思っています。 通院療養もしっかりとしていきたいので、遅刻早退での減収保障を認めてもらえるよう話し合ってみます。 認めてもらうためには、どういうアプローチで話をもっていくのがいいでしょうか? アドバイスがありましたら、よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 療養期間は6ヶ月は通院してくださいとのことです。 遅刻早退した日をどういう感じで、請求したらよいかがわかりません。 半日しか仕事が出来ないとなると、現場をまとめる事が難しいため責任ある仕事ができません。 ある意味アルバイト的な補助作業に限られてしまいます。 そうなると、会社も私に対する給与を減額すると思います。 ですので、なにか保障をしていただきたいのですがどういう請求の仕方がよいのでしょうか? 後、保険会社との交渉の仕方についてアドバイスありませんでしょうか?