- ベストアンサー
交通事故の慰謝料
私の妻が去年の10月中旬に事故に遭い(妻:相手 1:9)、 頚椎捻挫で通院し、5月末に打ち切りになります。人身事故が 初めてで、知識がないため、不安で一杯です。そこで未熟な 私に妥当な慰謝料と上手な示談交渉等教えて下さい。 治療期間 228日、通院日数 174日です。妻は派遣で働い ていたのですが、事故による度重なる休業が原因で、解雇 されました。相手の保険会社からは、既に休業損害金 \980000 を貰っており、4月から休業損害金に関しては打ち切り と言われました。?医者が保険会社に、もう働ける状態です って言えば打ち切られるんでしょうか? また、事故から約2週間の間まったく家事が出来ずに、 実家から母親が来てくれたりと大変でしたが、家事損害金 というものはあるのでしょうか?休業損害と重複すると駄目とか? まとめますと、 治療期間 228日、通院日数 174日の慰謝料 休業損害4、5月分について 家事損害の有無 あれば金額 で、妥当な慰謝料どのくらいでしょうか
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
俺も被害者になりました。 俺の経験上から・・・・・ ogu321daさんの奥さんが事故に遭われたときに 加害者加入の任意保険屋で担当者つきませんで した? 俺はその担当者から慰謝料計算のパンフレット もらいました。 基本的には強制保険基準に準拠しているみたい です。 1)4200円×通院日数×2 2)4200円×完治までの期間 の安い方です。 ただ休業損害や治療費、慰謝料で強制保険の12 0万枠を超える場合任意保険独自の基準がありま す。 俺は計算式は教えてくれませんでした。 ただ、事故当初は痛みがひどいだろうというこ とで高めに、日数が経てば1日当たりの慰謝料額 は4200円を下回ると言っていました。 とはいえ、強制基準を下回ることは内容に感じ ます。 休業損害というのは会社を休めば必ずもらえる ものではありません。 これくらいの怪我ならあなたの仕事ならできま すよね?となれば休業損害はもらえません。 すなわち怪我の状態と業務内容によって保険屋が 決めます。 左腕にヒビ、事務職なら仕事できるでしょうと なれば打ち切られます。でも左官屋などであれ ば継続されます。 ですので医者が保険会社に、もう働ける状態で すって言えば打ち切られます。 痛い分は慰謝料でもらえるので痛くて仕事行か ないのは本人の自由です。 家事についても補償してもらえます。 診断書に「要介護」とあれば1日1100円く らい介護料としてもらえます。すなわち家事 損害金ではなく実家からの母親に対する介護料 みたいな感じです。ですから休業損害とは重複 しません。 診断書に介護が必要と書いていなければ無理 です。でもダメもとで交渉する価値はありそ うですね。 じゃなければ医者に書いてもらって下さい。 俺は担当保険屋から聞いていたので医師に言 ってあらかじめ書いてもらいました。 その辺で担当者の質も関係しますよねー。 慰謝料は強制保険基準で考えると 1)228日×4200=957600円 2)174日×4200円×2=1461600円 1)にされちゃうのかなー。 であれば最低でも957600円以上もらえなけれ ば俺は納得できませんからサインしません。 保険屋は様々な過去の事例から慰謝料を 計算して提示してきます。そこでogu321daさんが 納得しなければ、あとはogu321daさん(奥さん) が納得しない根拠と金額を提示する必要があります。 すなわちダダをこねて慰謝料がUPするものでもあ りません。 それでもお互いに納得いかなければ裁判になりま す。 ただ問題は過失割合分1割引かれますから 休業損害で98000円、治療費で100万かかって いればさらに10万・・・・を慰謝料で相殺されちゃ います。もちろん慰謝料も1割引かれます。 保険屋によってまちまちだと思いますので あくまでも俺が経験した参考意見として下さい。
その他の回答 (2)
- 1500gt
- ベストアンサー率25% (154/604)
確実な 計算はURLを 参考にして 計算して 請求して下さい。 話合いが つかない時は 調停です。 検索して下さい。分らない時は 地方裁判所内に 簡易裁判について(調停) の説明してくれる所が 有りますので 相談して下さい、
お礼
慰謝料基準一覧をみてみたら70万位でした。 そこから、休業補償や治療費等1割カットって考えると 相当ヤバイすわ ありがとうございました。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
自賠責の限度額120万円を越えれば任意保険に出番で、根っこから過失相殺されると言う事を先ず念頭に入れてください。 あなたの総損害額÷0.9-既払い金となります。 実通院日数174日、総治療期間228日の場合、任意保険での慰謝料は74万円位になります。 この74万円というのは保険会社により多少の違いがある為、位と表示しています。 そこで、 1.慰謝料は74万円位となります。 過失相殺前の金額です。 2.医師から職場復帰を促されている状況では休業損害は支払されません。 4、5月がどうであったのか検証する必要が合い理ます。 実際に働く状況に無いのであれば、被害者が立証する必要があります。 3.これは殆ど認められません。 訴訟等では認められる可能性がありますが、任意保険会社は認めない方向です。
お礼
任意保険の算出方法で慰謝料約74万円ですか…さらに10%減ですね… とても参考になりました。
お礼
休業損害や治療費でも1割カットなんですか~ 知りませんでした。てっきり慰謝料だけだと思ってました 相当引かれてしまいそうです(;へ;ゞ ありがとうございました。