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給与所得者の休業損害について
先日、事故に合い相手方の保険会社から、休業損害の資料が届けられました。この質問コーナーも参考にさせて頂きましたが、皆様より程度が小さい為、どこまで請求できるか分かりませんでしたので、質問させて頂きます。 病状は頸椎胸腰椎捻挫で1週間の診断書が出た状況ですが、日曜日の事故でしたので、 翌日の月曜日を年休として、実質休業と言えるのは1日となってます。また、年休としているため、給与減などはならず、休業損害と言えるのか悩んでいます。また、頸椎胸腰椎捻挫(軽度)で会社を休むわけには実質困難であり、1日を年休処理としたのですが、その辺を配慮し、診断書ベースの1週間と絡めて請求出来ないのもでしょうか。例えば、1日(給与ベースの休業損害)+6日(5,700円の休業損害)など。相手方の誠意のなさ、及び保険会社の対応の誠意のなさに少々憤りを感じています。届けられた書類には自賠責で、上限120万、治療期間は最高裁判所判例による3ヶ月までしか認めない等の被害者に対する誠意を感じられない文面でした。宜しくお願いします。
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休業損害は実質休業した日数のみ請求できます 有給休暇を当てた場合も自己がなければ当然使わなかったわけですから損害として認めてもらえます しかし、通院中とはいえ、会社には出勤しているわけで、給与もカットされないならば、損害はありませんので請求できません ただし、通院日数に応じて慰謝料を請求できます また慰謝料の計算は実通院日数の2倍と通院期間のどちらか少ないほうで計算されますので、変な言い方ですが1日おきに通院すると効率が良いです 始めから決め打ちしてくるような会社には逆に、そこまでは認めると言っているのも同然ですのでしっかり通院して完治させましょう 途中で、そろそろ如何ですかと聞いてきたら120万3ヶ月まで良いと言っただろ!と言ってやってください(もちろんそう言う意味ではない事は承知ですが) なお、通院交通費も120万のうちです 慰謝料は4200円が自賠の金額になりますが、任意ではもう少し上乗せがありますので(5千円くらい)その辺で交渉されたら良いと思います 最近の相談ではよく120万-3ヵ月と言うのを目にしますがどういう会社なのでしょうか? 通販系? 従来社?
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入院した場合は入院日数に応じて請求できますが、通院の場合は通院回数で計算するのが普通です。 1回しか病院にいっていないのであれば、休業損害は1日分です。全治一週間だからといって、7日分請求することはできません(通院の記録の提出が求められます)。往復の交通費および慰謝料も請求できます。 有休をとっても休業損害は請求できます。 ちなみに「全治一週間」は事故に遭ったと言って病院にいけば、たとえ怪我が無くても必ず出してくれる診断書です。事実上、ほとんど無傷に近いと判断されているものと思われます。入院の必要がある怪我なら、全治一週間などという診断は出ませんので・・・。
お礼
ありがとうございます。通院は会社に行きながら、現在もしておりまして、「通院の場合は通院回数で計算するのが普通です」とのご回答ですが、会社に行きながらでも請求対象になるのでしょうか?診断書ベースはやはり無理ですね。
- n_kamyi
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休業損害はあくまで実損払いです。 損害が発生していないものを請求することはできません。 年休というのがどういう性質のものかわかりませんが、年次有給休暇のことであれば、休業損害の対象となります。
お礼
ありがとうございます。説明不足ですいません、年次有給休暇です。有給休暇となると実損なくとも休業損害の対象となるということですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。給与カットの有無に関わらず、事故に起因する有給休暇取得の場合は事故がなければ使わなかったわけですから損害として認めてもらえ、請求できるわけですね。「1日おきに通院」「120万3ヶ月まで良いと言っただろ!」心得ました。相手方の保険会社はJ○共○です。なんか、お役所的で、あまり誠意が感じられないように思えます。