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取締役が事故にあった場合の休業損害にかわるもの
このカテゴリーが正しいかどうかが微妙なのですが お力を貸していただければと思います。 社長が事故にあいました。 幹線道路にて、渋滞で停車している社長の車に 後続の車が衝突したので、社長には過失0です。 現在、頚椎捻挫にて通院しています。 車輌は加害者負担で修理は終了しました。 先方の保険会社から休業損害の用紙が送られてきたのですが、 社長なので休業損害は支払われないとのこと。 ですが、今回の事故、その後の通院によって 社長は業務中外出をしています。 社長なので報酬が減るわけではありませんが、 雇用者というだけで、休業損害が出ないのであれば、 会社に対しての営業損失分を慰謝料として 請求できないのでしょうか? (実質小さな会社なので、社長が営業をして 仕事を取ってきている状態です。) これに関しては当社の保険会社に相談し(車輌は法人所有)、 保険は対人・対物に対してなので、 保険ではそういった慰謝料は払えないということでした。 もし慰謝料を請求するなら、加害者当人に対してというこ となのですが、 実際こういったことは可能なのでしょうか? また可能だとしたら、 どのような手続きをとればいいのかをご教授ください。 宜しくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 皆さんの回答を見て、営業損害という観点では 請求が難しいことがわかりました。 >企業向けの自動車保険であれば、・・・ これは、当社が加入するものなのでしょうか? また被害者に過失が無い場合でも適用されるものなのでしょうか?