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取締役が事故にあった場合の休業損害にかわるもの

このカテゴリーが正しいかどうかが微妙なのですが お力を貸していただければと思います。 社長が事故にあいました。 幹線道路にて、渋滞で停車している社長の車に 後続の車が衝突したので、社長には過失0です。 現在、頚椎捻挫にて通院しています。 車輌は加害者負担で修理は終了しました。 先方の保険会社から休業損害の用紙が送られてきたのですが、 社長なので休業損害は支払われないとのこと。 ですが、今回の事故、その後の通院によって 社長は業務中外出をしています。 社長なので報酬が減るわけではありませんが、 雇用者というだけで、休業損害が出ないのであれば、 会社に対しての営業損失分を慰謝料として 請求できないのでしょうか? (実質小さな会社なので、社長が営業をして  仕事を取ってきている状態です。) これに関しては当社の保険会社に相談し(車輌は法人所有)、 保険は対人・対物に対してなので、 保険ではそういった慰謝料は払えないということでした。 もし慰謝料を請求するなら、加害者当人に対してというこ となのですが、 実際こういったことは可能なのでしょうか? また可能だとしたら、 どのような手続きをとればいいのかをご教授ください。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

休業損害とは、交通事故のために就業不能になりそのために収入(賃金)に減少があった場合を指し、補償の対象になります。問題は「肩書き」ではなく実際に損害があったかどうか、ということです。例外は「家事従事者」です。一般に役員は「給与」ではなく「役員報酬」になります。「きゅうよ」は就労しなければ減額されますが、「役員報酬」は減額されないので、収入に減少はありません。仮に減少があった場合これを証明することができれば、補償の対象にも成り得ます。 一方企業の損害については、これは間接損害にあたります。自動車事故の場合、直接的な損害のみが賠償の対象とされますので、これも対象外です。また企業側から見ても役員・従業員がかけるというリスクは、交通事故だけではありません。病気やケガの場合もそうですし、そのほかにもリスクはあります。そういった備えは別途手当てしておく必要があります。なお企業向けの自動車保険であれば、そういった特約も用意されています。

zakikko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 皆さんの回答を見て、営業損害という観点では 請求が難しいことがわかりました。 >企業向けの自動車保険であれば、・・・ これは、当社が加入するものなのでしょうか? また被害者に過失が無い場合でも適用されるものなのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

#4です。 >これは、当社が加入するものなのでしょうか?  必要であれば加入する、それだけのことです。 >被害者に過失が無い場合でも適用されるものなのでしょうか?  過失の有無は問われません。人身事故(の被害者)か否かが問われます。

zakikko
質問者

お礼

再びのご回答ありがとうございます。 そうですね。会社としてこういった保険の加入も考えていきたいと思います。

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.3

休業損害を支払えるのは、次の事例程度しかありません。 1.サラリーマン役員。 2.役員としての実体がなく、もっぱら従業員としての役務をしている。 4.雇用保険に加入している。 5.便宜上(節税や面子)、法人にしている一人親方。 営業損害は支払えません。 既回答の判例は類い希な出来事ですので、前例として交渉材料に使うことも好ましくありません。

zakikko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 #2の方のところにも書きましたが、 社長は客先常駐にて仕事をしております。 役務の提供という意味では、従業員となんらかわりありません。 それらに加え、社長としての業務を行っています。 みなさんのご回答を拝見して、営業損害という形ではむずかしいのがわかりました。 うちの保険会社に相談しながら、今後どのようにすればいいのかを考えようと思います。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

残念ながら過去の裁判でも取締役への休業損害は殆ど認められていません。 ただ社長と云うのは名ばかりで、社長自身が労働者として働いている分には認められたケースもあります。 また会社の営業損害を認めた判例も殆どありません。 極例外的はあるかも知れませんが、私の知る限りでは1件だけです。 慰謝料は社長であってももらえます。 加害者ではなく相手の任意保険の会社に請求して下さい。 ただ慰謝料は治療が完全に終わってからの要求となります。

zakikko
質問者

お礼

お礼ありがとうございます。 >社長自身が労働者として働いている分・・・ これに関しては、過去の判例を見ました。 個人事業主さんに対しての判例でした。 うちの会社はシステム会社で、社長も客先に常駐して仕事をしています。 お客様の好意で、通院のため外出する時間に関しては、 控除等をせず、そのまま請求を受け付けてくださっています。 うちのような社長でも実質労働者として働いているとは認められないのでしょうか? (報酬が減るわけではありませんが) >慰謝料は社長であってももらえます この慰謝料というのは、通院にかかった諸経費以外に 認められるものがあるのでしょうか? ご回答いただけると助かります。 不勉強で申し訳ありません。

zakikko
質問者

補足

「お礼ありがとうございます」 ではなく、 「ご回答ありがとうございます」 でした。 すいません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

>会社に対しての営業損失分 これが証明できるのであれば請求は可能ではないでしょうか? 実質は不可能だと思われますが。。。

zakikko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、営業損失分を数値として表すことは 難しいと思います。 うちの保険会社とも相談してどのようにするか 考えたいと思います。

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